生活相談員の資格要件の変更
同等以上の能力を有すると認められる者について
生活相談員の資格要件については、関係条例において「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」と規定されていますが、「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的な内容について、令和5年10月1日より、以下のとおりとし、本市が指定する介護サービス事業所の生活相談員の資格要件として適用します。
- 介護福祉士の資格を有していること(実務経験は問わない)。
- 介護支援専門員の資格を有していること(実務経験は問わない)。
宇都宮市が指定する介護サービス事業所の生活相談員の資格要件について
本市においては、令和5年10月1日から生活相談員の資格要件を以下のとおりとします。
- 社会福祉士
- 社会福祉主事
- 精神保健福祉士
- 介護福祉士の資格を有していること(実務経験は問わない)。
- 介護支援専門員の資格を有していること(実務経験は問わない)。
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