事業所評価加算
事業所評価加算について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う通所介護相当サービス及び介護予防通所リハビリテーション事業所並びにリハビリテーションマネジメント加算を算定する介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、事業所評価加算の申出をしている事業所について、対象となる評価期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。
(注意) 令和6年度報酬改定に伴い、「事業所評価加算」が廃止となります。
令和6年度における事業所評価加算の適合事業所情報について
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)に事業所評価加算を算定できる事業所はございません。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2932 ファクス:028-639-8825
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