介護サービスの人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
介護保険法(平成9年法律第123号)を根拠とする、介護サービス等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を掲載します。最新条例は、下記の宇都宮市例規類集データベースからご覧ください。
各サービスの条例名
宇都宮市例規類集での検索の際に以下の条例名を参考にしてください。
居宅サービス及び介護予防サービス
・宇都宮市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・宇都宮市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
地域密着型サービス及び介護予防地域密着型サービス
・宇都宮市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
・宇都宮市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
介護老人福祉施設
宇都宮市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
介護老人保健施設
宇都宮市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
介護医療院
宇都宮市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
居宅介護支援
宇都宮市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
介護予防支援
宇都宮市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
宇都宮市独自基準の内容
宇都宮市では、概ね国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、次に掲げる事項については、国と異なる独自基準を定めていますので、ご留意ください。
1 介護老人福祉施設の居室定員
一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人(当該必要と認められる場合であって、入所者のプライバシーを確保するための措置が講じられているときは、2人以上4人以下)とすることができる。
2 (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の居室の床面積
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上としなければならない。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2932 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。