居宅介護支援事業者が行う介護予防支援事業の指定について

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ページID1039510  更新日 令和6年12月12日

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介護予防支援事業に係る指定等について

 居宅介護支援事業者におかれましては、地域包括支援センターからの委託を受け、介護予防支援事業を実施していただいているところですが、令和6年4月の介護保険法改正に伴い、居宅介護支援事業者も市の指定を受け、介護予防支援事業を実施できることとなりました。
 宇都宮市における介護予防支援事業の指定申請につきましては、次のとおり取り扱うこととしますので、介護予防支援事業の新規指定を希望される居宅介護支援事業者の方は、あらかじめご承知おきの上、申請いただきますようお願いいたします。

1.申請書類及び指定の手続きの流れ

 居宅介護支援事業者による介護予防支援事業の指定に際し、介護保険法第115条の22第4項において「指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない」と規定されていることから、宇都宮市においては、「意見を反映させるために必要な措置」について「地域包括支援センター運営協議会」(以下「運営協議会」という。)に意見を求めた上で指定をすることとします。
 そのため、指定日につきましては、申請日以降の運営協議会開催後となりますが、運営協議会は原則年2回(不定期開催)となるため、申請のタイミングによっては指定までに数か月を要する場合がありますので、事業開始に当たってはご留意ください。
 指定詳細につきましては、ホームページ「指定(許可)申請の手続き」(ID番号「1007061」)(下記リンク)内の「介護保険事業所及び施設指定等のガイドブック」をご参照ください。

2.申請方法

 事前に、保健福祉総務課介護事業者指導グループに連絡の上、申請書類を窓口(市役所本庁舎2階)に提出又は電子申請により申請

3.指定事業所として行うことができる業務について

 この度の改正で居宅介護支援事業所がケアプランを作成できるのは、「介護予防支援」を含んだものとなり、「介護予防ケアマネジメント」のみの場合については、引き続き、地域包括支援センターとの委託契約によりケアプランを作成することとなります。

【例】

利用月

利用するサービス

実施事業者

ケアマネジメントに
係る給付費

 

5月

総合事業


介護予防

 

地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所

 

介護予防支援費

 

6月

 

総合事業のみ

 

地域包括支援センター

または

同センターから委託を受けた居宅介護支援事業所

 

介護予防ケアマネジメント費

 

7月

総合事業

+
介護予防

 

地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所

 

介護予防支援費

 上記の場合、5月分・7月分は、地域包括支援センターのほかに指定を受けた居宅介護支援事業所が実施することも可能ですが、6月分は総合事業のみとなるため、地域包括支援センターまたは同センターから委託を受けた居宅介護支援事業所が実施することとなります。 

4.その他

 地域包括支援センターからの委託とは異なり、居宅介護支援事業者が介護予防支援事業の指定を受けてプランを作成する場合、要支援者、その家族等およびその他の機関(サービス提供事業所等)との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、その介護予防支援事業の指定を受けた居宅介護支援事業者が責任を負うこととなりますので、ご留意ください。
 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2932 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。