サテライト事業所の設置に係る取扱い

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1007042  更新日 令和7年1月10日

印刷 大きな文字で印刷

サテライト事業所の設置について

 介護保険法による事業所の指定は、サービス提供の拠点ごとに行うものであることから、本市の実情等を踏まえ、原則としてサテライト事業所の設置は認めません。ただし、一定の要件を満たす場合においては、主たる事業所とは別にサービス提供を行う出張所等(以下、「サテライト事業所」という。)を一体的なサービスの単位として本体事業所に含めて設置することを認めます。
 なお、一定の要件等につきましては、「サテライト事業所の設置に係る取扱要綱」をご確認ください。

 

サテライト事業所の設置に係る取扱要綱

参考

訪問系サービスにおける人員基準

通所介護及び通所型サービス相当における人員配置

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2932 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。