指定通所介護事業所等における夜間宿泊サービスの提供
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険外の自主事業でありますが、平成27年度介護保険制度が改正されたことにより、宿泊サービスを提供する場合は、指定権者(宇都宮市)へその内容を届け出ることとされ、宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合においても、報告が義務付けられました。
また、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省より「指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」が示されました。
宿泊サービスを現に提供している又は提供する予定の事業者は、宿泊サービス実施の内容を報告するとともに当該指針に沿った事業運営を努めてください。
- 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(介護保険最新情報Vol.470) (PDF 417.7KB)
通知
届出について
- (別紙様式)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (Word 66.5KB)
- (別紙様式)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書 (PDF 137.8KB)
- 届出書に伴う添付資料一覧及び参考様式(新規の宿泊サービスを提供する事業者に限る。) (Excel 45.5KB)
- 届出書に伴う添付資料一覧及び参考様式(新規の宿泊サービスを提供する事業者に限る。) (PDF 198.3KB)
(注意)届出内容及び添付書類の内容に変更があった場合、上記届出書を提出して下さい。
(注意)宿泊サービスを休止・廃止する場合についても、上記届出書が必要です。
対象事業所
- 既に宿泊サービスを提供している事業所
- 宿泊サービスを提供する予定がある事業所
注意:届出が必要な事業所は、指定通所介護事業所等の設備を使用して宿泊サービスを提供する場合です。指定通所介護事業所等以外の設備を使用してサービスを提供、例えば、宿泊のための個室が指定通所介護事業所等と併設されているが、指定通所介護等を提供する区画と明確に分かれていて、日中指定通所介護等を提供している最中その区画を使用しない等に該当する場合、届出は不要です。
なお、指定通所介護事業所等として届け出ている以外の個室や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合、有料老人ホームに該当し、老人福祉法上の届出が必要となる場合がありますので、該当する場合、下記リンクより届出をしてください。
ご不明な点がありましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。
提出期日
- 新規
- 宿泊サービス提供開始前
- 変更
- 変更の事由が生じてから10日以内
- 休止又は廃止
- 休止または廃止の日の1月前まで
- 既に提供している
- 平成27年9月末まで
事故報告について
宿泊サービスを提供している最中、万が一事故が発生した場合、ただちに報告するよう努めて下さい。なお、詳細については、下記に掲載されている「事故報告について」をご覧ください。
その他
届出及び事故報告については、指定居宅サービス等基準を改正し規程したものであるため、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所の運営基準違反となるのでご留意ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2932 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。