投票済証交付の運用見直し
投票済証の概要
投票済証は、法的根拠はなく、市町村の選挙管理委員会が選挙の際に投票の証明として、有権者の要望に応じ、任意で交付しているものです。
見直しの内容
事務処理の効率化やコロナ禍を踏まえ、令和3年に執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査から投票済証の押印を廃止し、机上配布により、交付します。
投票済証のレイアウト
運用見直しに伴い、令和3年に執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査から投票済証のレイアウトを変更します。
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