滞在地における不在者投票(郵送または来庁による直接請求)

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ページID1048284  更新日 令和8年7月10日

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 不在者投票とは、選挙期日(投票日)または期日前投票の投票所で投票することができない人が、選挙期日(投票日)前に投票をする制度です。

 あらかじめ、投票用紙等の請求が必要になりますので、早めに手続きをしてください。

滞在地における不在者投票

 仕事や進学、旅行などの理由で宇都宮市外に滞在しており、投票日までに宇都宮市へ戻ることができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会等で投票することができます。

 投票するためには、あらかじめ宇都宮市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求する必要があります。請求を受けた後、宇都宮市選挙管理委員会から投票用紙等を郵送します。

 投票用紙等を受け取り次第、お近くの市区町村選挙管理委員会へ持参することで投票することができます。

不在者投票宣誓書兼請求書(紙)を使用した請求

不在者投票宣誓書兼請求書で請求を行える人

以下の条件の全てを満たす方は、不在者投票宣誓書兼請求書を提出することで投票用紙等の請求ができます。

・ 宇都宮市の選挙人名簿に登録されている方

・ 仕事や用事等、何らかの理由で宇都宮市外に滞在中、もしくは滞在する予定の方

(注意) マイナンバーカード等は必要ありません

投票用紙等請求の流れ

<事前準備>

「不在者投票宣誓書兼請求書」を以下のいずれかの方法により、用意してください。

・ 各選挙時に開設される特設ページからダウンロードする

・ 転出者へ送付される投票所入場券に添付されているものを使用する

<請求方法>

「不在者投票宣誓書兼請求書」を宇都宮市選挙管理委員会へ郵送または持ち込みにて提出してください。

参考様式

注意事項

・ 手続きは本人が行ってください。

・ 手続きした内容に確認したいことがある場合、電話にて連絡をさせていただくことがあります。日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。

・ 投票した投票用紙等が選挙期日内に宇都宮市選挙管理委員会へ届くよう、投票用紙等の請求は期日に余裕をもって行い、投票用紙等が届いたら速やかに投票してください。

・ 以下の行為をすると、不在者投票ができなくなりますので、ご注意ください。

 1 投票用紙等と併せて郵送される「不在者投票証明書」の封筒の開封

 2 自宅等での投票用紙等の記入

・ 不在者投票を行わなかった場合は、必ず交付した投票用紙を宇都宮市選挙管理委員会までご返却ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:028-632-2793 ファクス:028-632-2790
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。