土地区画整理 よくある質問
FAQ-ID:110020025
質問土地区画整理事業地内での土地及び建物の売買は可能ですか。
回答
通常の不動産売買と同様に可能です。
もし売買により所有者移転登記を行った際は、「所有者移転届(下記リンク参照)」を提出していただく必要があります。詳しい内容については各担当課へお問い合わせください。
この内容についてのお問い合わせ先
・簗瀬地区、宇都宮大学東南部第1地区、宇都宮大学東南部第2地区について
都市整備部 東部区画整理事業課 028-632-2863(簗瀬地区)
028-632-2644(宇都宮大学東南部第1地区)
028-632-2745(宇都宮大学東南部第2地区)
・鶴田第2地区、小幡・清住地区、岡本駅西地区について
都市整備部 西部・北部区画整理事業課 028-632-2637(鶴田第2地区)
028-632-2634(小幡・清住地区)
028-632-2854(岡本駅西地区)