土地区画整理 よくある質問
FAQ-ID:110020026
質問土地区画整理事業地内の土地の相続を行ったのですが、事業上必要な手続きは何かありますか。
回答
事業課で土地所有者を把握する必要があるため、相続登記が完了した際は、「相続届出書」の提出をお願いいたします。
また、相続にお時間がかかる際は、法定相続人を記載する遺産分割協議書等を相続を証する書類として、添付することができます。
なお、保留地の場合は「権利譲渡届出」をお願いいたします。
各種届出につきましては、下記リンクをご参照ください。
この内容についてのお問い合わせ先
・簗瀬地区、宇都宮大学東南部第2地区について
都市整備部 東部区画整理事業課 028-632-2863(簗瀬地区)
028-632-2745(宇都宮大学東南部第2地区)
・鶴田第2地区、小幡・清住地区、岡本駅西地区について
都市整備部 西部・北部区画整理事業課 028-632-2637(鶴田第2地区)
028-632-2634(小幡・清住地区)
028-632-2854(岡本駅西地区)