介護保険の暫定サービス利用者への支援

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ページID1037786  更新日 令和7年4月1日

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介護保険の暫定サービス利用料の一部を補助します

概要

 介護保険制度においては、要介護認定等の申請後、暫定ケアプランを作成し、その要介護度に応じて暫定サービスを利用した場合、認定調査を受ける前に利用者が亡くなられてしまうと要介護認定が適用されず、介護保険給付を受けることができないことから、暫定サービスにかかる費用は利用者が全額負担することとなります。
 そのため、本市においては、暫定サービスの円滑な提供と利用を図るため、暫定サービス利用者が亡くなられた場合に、その暫定サービス利用料の一部を補助します。

補助要件

・本市の被保険者であり、要介護・要支援認定申請後、暫定ケアプランを作成し、暫定サービスを利用していたこと
・訪問調査前に利用者が死亡し、暫定サービスに係る介護保険の給付を受けていないこと
・市の訪問調査や主治医の意見を求めることへの協力を不当に拒否していないこと

補助対象サービス

・介護保険法に基づく居宅サービス(福祉用具・住宅改修含む)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防・日常生活支援総合事業
・市条例に基づく紙おむつ購入費

補助金の申請

補助金の申請は、関係書類を添えて、本庁舎2階の高齢福祉課窓口へご提出いただくか、ご郵送ください。
申請の有効期間は、暫定サービス利用料を支払った領収証の発行日から2年間です。

【申請時に御提出いただく書類】

・宇都宮市介護保険暫定サービス利用者負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)
・相続人代表者届出書兼申立書(様式第2号)
・宇都宮市介護保険暫定サービス利用者負担軽減補助金交付請求書(様式第4号)
・暫定サービス計画
・暫定サービス利用に係る利用者負担額の領収証、事業所が交付したサービス提供証明書
・居宅介護(予防)福祉用具購入費を申請する場合、当該支給申請に係る書類一式
・居宅介護(予防)住宅改修費を申請する場合、当該支給申請に係る書類一式
・紙おむつ購入費を申請する場合、当該支給認定申請に係る書類一式

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。