老人福祉補聴器の交付
おおむね65歳以上の高齢者で、身体障がい者の聴覚障がいに該当せず一側耳の聴力レベルが、55デシベル以上90デシベル未満、他側耳の聴力レベルが55デシベル以上70デシベル未満で、専門医師により補聴器の使用が必要と認められた方に、補聴器(高度難聴用ポケット型か高度難聴用耳掛型)を交付します。
費用
生計中心者の前年の所得税額により下記のとおり負担していただきます。
利用世帯の区分 | 負担額 | |
---|---|---|
A | 生活保護による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上 | 全額自費 |
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 福祉サービスグループ(市役所2階D-8番窓口)
電話番号:028-632-2367 ファクス:028-632-3040
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