高齢者福祉補聴器交付事業
令和7年4月1日から、高齢者福祉補聴器交付事業の聴力基準が変更になります。
おおむね65歳以上の高齢者で、身体障がい者の聴覚障がいに該当せず、両耳ともに聴力基準レベルが50デシベル以上で、専門医師により補聴器の使用が必要と認められた方に、補聴器を交付します。
費用
生計中心者の前年の所得税額により下記のとおり負担していただきます。
下記の負担額は令和7年4月1日現在となります。
利用世帯の区分 | 負担額 | |
---|---|---|
A | 生活保護による被保護世帯 |
0円 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 |
0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上 |
全額自費 上限33,900円 |
補聴器相談医
聞こえに不自由さを感じていたら、耳の聞こえに関する専門医(補聴器相談医)に相談してみましょう。
補聴器相談医につきましては、以下のサイトからご確認ください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 福祉サービスグループ(市役所2階D-8番窓口)
電話番号:028-632-2367 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。