改正土壌汚染対策法の第二段階施行(平成31年4月1日施行)

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ページID1017557  更新日 令和6年3月8日

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政省令等の公布について

第二段階施行に伴い必要となる政令、省令、告示が公布されました。

詳細は以下のページをご覧ください。

第二段階施行の主な内容

 第二段階施行に向けて、環境省の委員会において検討されていた事項は次のとおりです。

1 一時的免除中や施設操業中の事業場における土地の形質の変更や搬出の規制

内容については、下表のとおりです。

検討事項

検討状況

法第3条第1項ただし書(調査の一時的免除)の確認に係る土地の範囲の明確化

(法第3条関係)

・法第3条第1項ただし書の確認を受けようとする土地所有者等は、現行のただし書の確認を受けるために必要な申請書に加え、新たに、ただし書の確認を受ける土地の範囲を明示するために図面を添付することとする。

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場であった土地の形質の変更や搬出の規制

(法第3条関係)

・土地の所有者等は、ただし書の確認を受けた土地において土地の形質の変更をし、又はさせるときは、市長に必要な事項を記載した届出書及び添付資料を提出することとする。

・ただし、次に掲げる行為についてはこの限りでない。

一 軽易な行為その他の行為(900平方メートル未満の土地の形質の変更等)であって、環境省令で定めるもの

二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

・市長は、当該土地の所有者等に対し、土地の場所及び報告期限を記載した書面により命令を行うものとする。

施設操業中の工場又は事業場である土地の形質の変更

(法第4条関係)

・土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を市長に届け出なければならないこととする。

・環境省令で定める規模は、これまで3,000平方メートルとしていたが、有害物質使用特定施設の存在する工場又は事業場の敷地にあっては、900平方メートルとする(ただし、軽易な行為その他の行為(環境省令で定めるものに限る。)及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。)。

 

2 地下浸透防止措置が行われている施設廃止後の調査

内容については、下表のとおりです。

検討事項

検討状況

試料採取地点の選定を行うための汚染のおそれの区分における「地下浸透防止措置が確実に講じられている」場合の取扱い

(法第3条関係)

・地歴調査により把握した情報に基づく汚染のおそれ区分において、改正水質汚濁防止法施行日(平成24年6月1日)以降に新設された有害物質使用特定施設が改正水質汚濁防止法第12条の4に定める構造基準等に適合し、また同法第14条第5項の規定による点検が適切に行われ、有害物質を含む水が地下に浸透したおそれがないことが確認できた場合、当該地下浸透防止措置の施された範囲は、汚染のおそれがない土地として扱うこととする。

 

3 汚染除去等計画及び完了報告の届出並びに県知事等による確認

内容については、下表のとおりです。

検討事項

検討状況

汚染除去等計画の提出

(法第7条関係)

市長は、要措置区域に指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者等に対し、市長により示された汚染の除去等の措置等を記載した汚染除去等計画を作成し、これを市長に提出すべきことを指示する(法律で規定済)。

 

・汚染除去等計画には法第7条第1項第1号及び第2号に掲げる記載事項(注1)に加え、土地所有者等が講じようとする措置(注2)の選択理由、汚染の除去等の措置を講じようとする場所の汚染の状況を明らかにした図面その他を求めることとする。

 

(注1) 土地の所有者等が講じようとする措置、実施措置の着手予定時期及び完了予定時期

(注2) これまでは地下水汚染が生じていない場合に限って指示措置として「地下水の水質の測定」を選択できたが、本改正ではさらに目標土壌溶出量に適合する場合についても「地下水の水質の測定」を選択することを認めることとなった。

措置を講じたときの報告

(法第7条関係)

・汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、その旨を市長に報告しなければならない(法律で規定済)。

 

・措置の内容に応じて、工事の終了時点及び措置の完了時点にそれぞれ報告をしなければならないものとする。

詳細調査

(法第9条、第12条関係)

・次に定める汚染の拡散を引き起こさない方法で実施するボーリングにあっては、要措置区域における形質変更の例外及び形質変更時要届出区域における形質変更の届出不要の対象とすることとする。

 

(1)基準不適合土壌の壁面の固定その他の方法により基準不適合土壌がボーリング孔内を通じて拡散しないようにすること。

(2)下位帯水層までボーリングを行った後は上部帯水層と下位帯水層を遮断すること。

(3)掘削にあたって水等を用いる場合にあっては、当該水等による汚染の拡散を防ぐこと。

 

4 その他

1~3のほか、以下の内容についても検討が行われています。

詳細については、参考資料をご覧ください。

  • 要措置区域等における形質の変更の施行方法
  • 認定調査の合理化

参考資料

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。