土壌汚染対策法に基づく指導
土壌汚染対策法は、土壌の「特定有害物質」による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人への健康被害の防止に関する措置を定めることなどにより、土壌汚染対策の実施を図り、人の健康を保護することを目的としています。
宇都宮市では、土壌汚染対策法に基づき土地所有者等が行う「土壌汚染状況調査」において、土壌汚染が認められた場合に、同法に基づき汚染区域を「要措置区域」若しくは「形質変更時要届出区域」(以下、「要措置区域等」と言う。)に指定し、公示します。また、「要措置区域等」を指定した場合は、土地所有者等に対して、人への健康被害の防止措置を講じるよう指導します。
1 土壌汚染対策法の概要
2 土壌汚染対策法に基づく指定区域について
3 土壌汚染対策法に基づく届出
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環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
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