自治会町内会における個人情報の取扱いについて

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ページID1045600  更新日 令和8年3月27日

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平成27年9月に個人情報保護法が改正され、その施行日である平成29年5月30日以降は、自治会町内会を含む全ての事業者は、個人情報保護法のルールに沿った取扱いが求められます。

お気を付けください 個人情報の取扱い

 住民の皆さんが、健全で安心した社会生活を送れるよう、支え合いながら様々な活動を展開している自治会では、災害時はもちろんのこと、日ごろから多くの個人情報を扱いながら活動していただいてます。

自治会内での個人情報例

 日常生活の様々な場面で地域活動と個人情報は絡んできます。

 一方、皆さんはある日突然知らない電話を受けたり、ダイレクトメールが届いたりして戸惑ったことなどはありませんか?

 国では、平成29年5月に個人情報保護法を改正し、5,000人以下の事業者も個人情報保護の対象とし、自治会や同窓会なども例外ではなくなり、個人情報保護法の対象となりました。

 国は、自治会など小規模団体への法の適用について、「従来から適正に取り扱っていれば、大きな負担とはならない」としていますが、現場においては一層の適正な取り扱いが求められます。

 そのため、自治会の役員さんはもとより、会員である皆さん一人ひとりのご協力が欠かせません。

例えば、

  • 知らない人に聞かれても他の会員の電話番号などを教えない。
  • 会議などで配られた出席者名簿などを置きっぱなしにしない。
  • 自治会名簿から、個人的なサークルの連絡網などを作成しない。

など、皆さん一人ひとりでできることから個人情報保護の実践をお願いします。

 

自治会向け様式

自治会町内会の運営のためには会員情報の把握は欠かせないものと思います。

皆様が名簿を作成したり、管理するにあたって、具体的にどのようにご対応すればいいのか。

宇都宮市自治会連合会では、個人情報保護に関する様式例を示しておりますので、参考に掲示いたします。

個人情報を適正に管理するとともに、今後の円滑な自治会町内会活動にお役立てください。

様式等の取扱いについて詳しくは、宇都宮市自治会連合会事務局へお問い合わせください。

宇都宮市自治会連合会事務局
電話番号:028-632-2289

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 みんなでまちづくり課
電話番号:028-632-2287 ファクス:028-632-3268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。