都市計画税

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ページID1003645  更新日 令和8年1月1日

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都市計画税の特例措置を終了します

 都市計画税は、都市計画事業(都市計画道路、公園など)又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
 本市では、特例措置として平成3年度より税率を0.3%から0.25%に引下げておりましたが、地価や納税義務者1人あたりの市税負担率が平成3年度の特例措置導入前を下回ったことに加え、今後、老朽化したインフラ等の整備・更新や、持続可能なまちづくりを推進するための未来への投資など、これまで以上に都市計画事業費の増加が見込まれることから、将来世代へ負担を先送りすることがないよう令和8年度から税率を0.3%に復元することといたしました。

 特例措置終了に至った理由や市の財政状況など、詳しくは下記資料をご覧ください。
 

税額の計算

土地、家屋の税額

課税標準額×税率0.25パーセント(令和8年度から0.3パーセント)=税額

税負担の特例措置

土地について

  • 住宅用地及び市街化区域農地に対する課税標準の特例
     小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地):価格の3分の1
     一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):価格の3分の2
     市街化区域農地(生産緑地地区内の農地を除く):価格の3分の2
  • 税負担の調整措置の実施
     都市計画税についても、固定資産税と同様に、負担水準の均衡化を図るため、負担水準に応じた調整措置が講じられております。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 資産税課 管理グループ
電話番号:028-632-2243 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。