現所有者(相続人など)の申告
制度内容
土地・家屋の登記簿(課税台帳)上の所有者が亡くなり、相続などの登記がなされていない場合、相続人など(現所有者)が納税義務者となります。
現所有者は、市税条例の規定により、現所有者であることを知った日の翌日から3か月後までに、氏名や住所などを申告する必要があります。
申告書が必要となる場合は、資産税課管理グループ(028-632-2244)までお問い合わせください。
注意事項
正当な理由がなく申告しなかった場合は、市税条例の規定により、過料を科することがあります。
このページに関するお問い合わせ
理財部 資産税課 管理グループ
電話番号:028-632-2243 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。