償却資産に対する課税標準の特例(令和5年4月1日以後に取得した先端設備等)
地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。
該当する償却資産を所有する方は、「課税標準の特例・非課税該当償却資産申請書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に係る資料(課税標準の特例に該当することが判明する書類:添付資料等)とともにご提出ください。
中小企業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第44項)
中小企業等経営強化法により、新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から、下記の期間に中小企業者等が宇都宮市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した一定の機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)について、賃上げ表明の有無や設備の取得時期に応じて、固定資産税の課税標準が軽減されます。
対象となる方
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(注意)ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる資産
先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表の設備のうち、以下の要件3つを満たすもの
要件1:生産、販売、役務の提供の用に直接供するもの
要件2:年平均の投資利益率が5%以上を達成するために必要不可欠な設備であること
要件3:中古資産でないこと
機械の種類 |
最低取得価額 |
---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
器具備品 |
30万円以上 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
(注意)償却資産として課税されるものに限ります。
特例割合
従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
提出書類
償却資産申告書に下記書類を添付してください。
申請期間(令和7年度課税分)
令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までの間に申請が必要です。
宇都宮市資産税課への償却資産申告に合わせて窓口又は郵送にて申請してください。
また、窓口混雑緩和のため、可能な限り郵送での申告にご協力ください。
先端設備等導入計画の認定について
先端設備等導入計画の認定に関する詳しい内容については、経済部商工振興課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
理財部 資産税課 償却資産グループ(市役所2階C-1番窓口)
電話番号:028-632-2258 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。