わがまち特例による固定資産税・都市計画税の特例措置

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ページID1045535  更新日 令和8年3月23日

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わがまち特例とは

 平成24年度から、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるよう、国が一律に定めていた内容を地方公共団体が自主的に判断し、条例で定めることができる「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
 このことから、わがまち特例の対象となる資産について、宇都宮市税条例により課税標準等の特例割合を定めました。
 該当となる資産を所有されている方は、特例割合に応じて固定資産税等が減額されますので、宇都宮市わがまち特例一覧を参照の上、ご申告ください。
(注意)取得日等によって、適用される特例割合が変わる可能性があります。

宇都宮市わがまち特例一覧

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このページに関するお問い合わせ

理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。