マイナンバーの通知カード廃止のお知らせ
マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日(月曜日)に廃止となりました。
今後は、通知カードに関する以下のお手続きはできません。
- 氏名や住所などに変更が生じた場合の記載事項の変更
- 紛失などされた場合の再交付申請
- 市役所に返戻されている通知カードの受け取り
なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。
令和2年5月25日(月曜日)時点で、すでに通知カードをお持ちの場合
通知カードに記載されている氏名や住所などの記載事項が、住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日(月曜日)以降も、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
通知カード廃止(令和2年5月25日(月曜日))以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるのは、以下のとおりです。
- マイナンバーカード(希望者に交付される顔写真付きのカード)
- マイナンバー記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード(ただし、通知カードに記載されている氏名や住所などの記載事項が、住民票と一致している場合に限ります。)
通知カード廃止以降に新たにマイナンバーが付番された場合の通知方法
令和2年5月25日(月曜日)以降、出生などにより住民票に登録され、新たにマイナンバーが付番された場合は、通知カードに変わり個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書の取扱いは、以下のとおりです。
- 個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせするために送られるものです。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として使用できません。
- すでにマイナンバーが付番されている場合は、個人番号通知書は送付されません。
- 個人番号通知書を受け取られた後、氏名や住所などに変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は、紛失などされた場合でも再交付はできません。
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 個人番号グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-5266 ファクス:028-633-5377
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