国外転出者向けマイナンバーカードの申請等について
国外転出者向けのマイナンバーカードとは?
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
(注意)戸籍の附票に記載されている方であり、マイナンバーが附番されている方が対象です。
国外転出者向けマイナンバーカードの新規申請について
申請の手続きが必要です。本籍地市区町村又は在外公館、一時帰国時の滞在先の市区町村等に届出が必要となります。
申請方法等について、詳しくは以下のマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面事項の変更、更新、その他の手続き
以下のお手続きについては、本籍地市区町村または在外公館にて届出が必要となります。
- マイナンバーカードの氏名等変更手続き
- マイナンバーカードの暗証番号変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新の手続き
お手続方法について、詳しくは以下のマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 個人番号グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-5266 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。