国外転出者向けマイナンバーカードの申請等について

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ページID1036069  更新日 令和6年5月24日

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国外転出者向けのマイナンバーカードとは?

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
(注意)戸籍の附票に記載されている方であり、マイナンバーが附番されている方が対象です。

国外転出者向けマイナンバーカードの新規申請について

申請の手続きが必要です。本籍地市区町村又は在外公館一時帰国時の滞在先の市区町村等に届出が必要となります。
申請方法等について、詳しくは以下のマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面事項の変更、更新、その他の手続き

以下のお手続きについては、本籍地市区町村または在外公館にて届出が必要となります。

  • マイナンバーカードの氏名等変更手続き
  • マイナンバーカードの暗証番号変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新の手続き


お手続方法について、詳しくは以下のマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 個人番号グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-5266 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。