マイナンバーカードの暗証番号再設定(初期化)・変更について

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ページID1047933  更新日 令和8年9月17日

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 マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号を連続で間違って入力し、ロックがかかってしまった場合は、コンビニや市役所市民課、各地区市民センター、各出張所の窓口で暗証番号の再設定(初期化)が必要です。

マイナンバーカードの暗証番号一覧

暗証番号の種類

暗証番号

主な利用場面

(1)署名用電子証明書

英数字6~16桁
(英語は大文字)

  • e‐Taxなどインターネットを使用した電子申請
  • マイナ免許証
    (住所変更ワンストップサービスなどの利用)
  • 転出届の提出
  • パスポートのオンライン申請 など
(2)利用者証明用電子証明書

 

 

 

数字4桁

  • マイナ保険証
  • マイナポータル
  • コンビニ交付サービス など
(3)住民基本台帳用

以下の理由などで、窓口で手続きをする場合

  • 住所・氏名などの変更手続き
  • 電子証明書の更新の手続き など
(4)券面事項入力補助用

券面情報をテキストデータとして利用するとき

(注意) 署名用電子証明書暗証番号は連続して5回、その他の暗証番号は連続して3回入力を間違えるとロックされます。

コンビニでの再設定(初期化)の手続き

 コンビニでの再設定(初期化)の手続きは、署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)または利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)のどちらかの暗証番号が正しく入力できる場合に限ります。

(注意) 電子証明書の有効期限が切れている場合や、マイナンバーカード申請時に電子証明書の発行を希望しなかった場合は、市役所市民課、各地区市民センター、各出張所の窓口で手続きが必要です。

再設定(初期化)ができる暗証番号

  • 署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

    (注意) 住民基本台帳用暗証番号および券面事項入力補助用暗証番号の再設定はコンビニではできません。市役所市民課、各地区市民センター、各出張所の窓口で手続きが必要です。

手続方法

マイナンバーカードの暗証番号再設定の手順

コンビニでの暗証番号の再設定(初期化)について、詳しくは、以下のページをご確認ください。

窓口での再設定(初期化)の手続き

 4種類の暗証番号の再設定(初期化)の手続きが可能です。

受付窓口

  • 市役所1階市民課 
    月曜日のみ 午前8時30分~午後7時00分
    火曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
  • 各地区市民センター・出張所(バンバ出張所を除く)
    平日 午前8時30分~午後5時15分
  • バンバ出張所
    平日 午前10時~午後5時15分
    (休館日:月曜日、年末年始)
    (注意)うつのみや表参道スクエアの北側に有料駐車場があります。駐車料金は初めの30分は無料で、その後30分毎に200円です。

(注意) 手続には一定の時間がかかりますので、お早めに窓口へお越しください。

必要書類

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類 原本1点

法定代理人が来庁する場合(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)

 ご本人と法定代理人が同行してお手続きください。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類 原本1点
  • 法定代理人の本人確認書類 原本2点(そのうち1点は顔写真付きのもの)
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
    (注意) ご本人が15歳未満の方で、本籍地が宇都宮市である場合または法定代理人と同じ世帯で親子関係にある場合は不要です。

任意代理人が来庁する場合

 任意代理人に暗証番号の再設定(初期化)の手続きを委任する場合は、ご本人の意思が確認できる「照会書兼回答書」が必要です。
 任意代理人による暗証番号の再設定(初期化)の手続きは、窓口に2回来庁いただく必要があり、即日の手続きはできませんのでご注意ください。


【任意代理人による手続き手順】

  1. 代理人が本人確認書類(下記「1回目の来庁時に必要な書類」)を持って窓口に来庁し、暗証番号の再設定(初期化)の代理手続きについての申出書類を記入します。
  2. 申出後、1週間から10日程度で、市から申請者ご本人の住所地(住民登録地)あてに「照会書兼回答書」を郵送します。
  3. 「照会書兼回答書」が届いたら、申請者ご本人が必要事項(暗証番号、委任事項など)をすべて記入し、封かんした上で、代理人に手続きを委任します。
  4. 代理人は、必要書類(下記「2回目の来庁時に必要な書類」)をお持ちの上、再度窓口に来庁し、暗証番号の再設定(初期化)の代理手続きを行います。

 

【1回目の来庁時に必要な書類】

  • 任意代理人の本人確認書類 原本2点(そのうち1点は顔写真付きのもの)

【2回目の来庁時に必要な書類】

  • 封入封かんされた「照会書兼回答書」
    (注意) 封かんされていない場合は、受付できません。
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人の本人確認書類 原本1点
  • 任意代理人の本人確認書類 原本2点(そのうち1点は顔写真付きのもの)
  • 申請書原本(1回目の来庁時に返却したもの)

スマートフォン・パソコンを使用した変更手続き(暗証番号がわかる場合)

 現在、設定されている暗証番号がわかる場合は、スマートフォンやパソコンを使用して暗証番号の変更の手続きが可能です。
 変更手続きができる暗証番号は、署名用電子証明書暗証番号、利用者証明用電子証明書暗証番号、券面事項入力補助用暗証番号のみです。 住民基本台帳用暗証番号は変更できませんので、ご注意ください。

(注意) 電子証明書の有効期限が切れている場合や暗証番号がロックされている場合は、変更の手続きができません。市役所市民課、各地区市民センター、各出張所の窓口で手続きが必要です。

 スマートフォンでの暗証番号の変更手続きについて、詳しくは、以下のページをご確認ください。

 パソコンを使用した暗証番号の変更手続きについて、詳しくは、以下のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 個人番号グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-5266 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。