フードシェアリングサービス利用促進事業補助金

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ページID1036149  更新日 令和6年8月6日

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 市内に小売店舗や飲食店舗などを有する事業者に対し、本市が連携協定を締結するサービス提供者が運営するフードシェアリングサービスの利用開始に要した費用を補助します。

補助対象者

市内に小売店舗等を有する法人又は個人であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
 (1) 本市が連携協定を締結するサービス提供者が提供するフードシェアリングサービスに登録した小売店舗等を有していること。
 (2) 小売店舗等が宇都宮市エコショップ等認定制度実施要綱第2条に定める「宇都宮市エコショップ認定店」又は「宇都宮市エコレストラン認定店」に認定されていること。
 (3) 市税を滞納していないこと。

補助対象経費

 契約手数料、印刷製本費その他のフードシェアリングサービス(本市が連携協定を締結するサービス提供者が提供するものに限る。)の利用開始に要した費用

補助金の額

 補助対象経費に相当する額とし、小売店舗等1店舗につき上限を10,000円とする。

申請方法

ごみ減量課にて申請書類を提出(窓口持参、郵送、Eメール)

 郵送先住所  〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5 宇都宮市ごみ減量課 あて
 Eメール    u0716@city.utsunomiya.tochigi.jp

 申請には、「交付申請書(実施報告書兼交付請求書)」と申込書等の添付書類の提出が必要です。            
 詳しくは、下記の手引をご覧いただくか、ご不明な場合は下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量課
電話番号:028-632-2413 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。