フードシェアリングサービス利用促進事業補助金
市内に小売店舗や飲食店舗などを有する事業者に対し、本市が連携協定を締結するサービス提供者が運営するフードシェアリングサービスの利用開始に要した費用を補助します。
補助対象者
市内に小売店舗等を有する法人又は個人であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市が連携協定を締結するサービス提供者が提供するフードシェアリングサービスに登録した小売店舗等を有していること。
(2) 小売店舗等が宇都宮市エコショップ等認定制度実施要綱第2条に定める「宇都宮市エコショップ認定店」又は「宇都宮市エコレストラン認定店」に認定されていること。
(3) 市税を滞納していないこと。
補助対象経費
契約手数料、印刷製本費その他のフードシェアリングサービス(本市が連携協定を締結するサービス提供者が提供するものに限る。)の利用開始に要した費用
補助金の額
補助対象経費に相当する額とし、小売店舗等1店舗につき上限を10,000円とする。
申請方法
ごみ減量課にて申請書類を提出(窓口持参、郵送、Eメール)
郵送先住所 〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5 宇都宮市ごみ減量課 あて
Eメール u0716@city.utsunomiya.tochigi.jp
申請には、「交付申請書(実施報告書兼交付請求書)」と申込書等の添付書類の提出が必要です。
詳しくは、下記の手引をご覧いただくか、ご不明な場合は下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。
詳しくは、下記の手引をご覧いただくか、ご不明な場合は下記問い合わせ先まで、ご連絡ください。
申請書類
- 交付申請書(実施報告書兼交付請求書)【様式第1号】 (Word 22.6KB)
- 小売店舗等一覧【様式第1ー2号】 (Word 21.4KB)
- 交付申請書(実施報告書兼交付請求書)【様式第1号】 (PDF 103.6KB)
- 小売店舗等一覧【様式第1ー2号】 (PDF 92.4KB)
- 宇都宮市フードシェアリングサービス利用促進事業補助金交付要綱 (PDF 74.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 ごみ減量課
電話番号:028-632-2413 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。