不法投棄は禁止されています
不法投棄は、単に美観を損ねるだけでなく、環境汚染を招くことから廃棄物処理法で厳しく禁止されており、最高で3億円の罰金が科せられます。
廃棄物はごみステーションや清掃工場へ出すか、処理業者に委託するなどして、適正に処理しましょう。
不法投棄防止対策
宇都宮市では、以下の方法により、市内における不法投棄防止のための監視及び通報体制を確立し、不法投棄の防止に取り組んでいます。
- 監視カメラによる監視
- 警備会社への監視委託
- リサイクル推進員からの通報
- 市民からの通報
- 市職員からの通報
- 地域団体の支援(各地区協議会等における、リサイクル推進部会や環境部会など)
不法投棄を発見したら
不法投棄を発見したら以下の事項を分かる範囲でお知らせください。
- 通報者の氏名
- 通報者の電話番号
- 発生日時:投棄又は発見の日時
- 発生場所:住所や目標物の名称など
- 廃棄物の種類:家屋解体物、家電、タイヤなど
- 廃棄物の量:軽トラ1台分、2立方メートルなど
- 行為者に関する情報:車輌ナンバー、人数など
なお、不審と思われる深ダンプが夜間に通行しているのを見かけたり、重機が大きな穴を掘っている。または、何かを埋めていたりしているのを見かけたりした場合にも市へ通報してください。
無理な危険行為はやめましょう
不法投棄が行われているのを発見した場合は、危険を伴うおそれがありますので、次の行為は行わないでください。
- 行為者に対して、注意や質問をする。
- 無断で私有地に立ち入ること。
- みだりに現場の写真を撮る。
- 不審車輌等を追跡する。
民有地に不法投棄された場合には
投棄物の排出者および不法投棄の行為者が不明の場合は、土地または建物の所有者(占有者)または管理者が、投棄された廃棄物の撤去をするとともに、土地または建物の管理をしなければなりません。
不法投棄を防止する土地・建物の管理(こまめに草を刈る、柵を設けたり施錠する 等)をお願いします。
管理責任に関する法律等
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条(清潔の保持)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 - 宇都宮市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例
第11条(不法投棄の未然防止及び原状回復)
所有者等は、自己が所有し、占有し、又は管理する土地又は建物の定期的な清掃を行う等、清潔の保持のために必要な措置を講ずるとともに、廃棄物が投棄されないよう適正に管理しなければならない。
2 所有者等は、自己が所有し、占有し、又は管理する土地又は建物に廃棄物が投棄されたときは、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
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