優良産廃処理業者認定制度
制度の概要
優良な産業廃棄物処理業者を評価する制度としては、平成17年4月1日より「優良性評価制度」が施行されていましたが、平成22年度の廃棄物処理法改正に伴い、「優良産廃処理業者認定制度」が創設され、平成23年4月1日より施行されることとなりました。
この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事や政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業者の許可期間を7年とするなどの特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
優良基準
- 遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)特定不利益処分を受けていないこと。 - 事業の透明性
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 - 環境配慮の取組
ISO14001又はエコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。 - 電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入していて、電子マニフェストが利用可能であること。 - 財務体質の健全性
直前3年の各事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。 - その他
本市において、5年以上優良基準への適合確認を受けようとする申請区分の処理業を営んでいる実績があること。
申請方法
- 申請先は、現在の許可を受けた都道府県や政令市となります。
- 現在受けている許可の更新申請にあわせて申請します。(優良認定申請)
- 平成23年4月1日時点で5年以上継続して許可を受けている産廃処理業者は、現在受けている許可の有効期間内であれば、随時申請することができます。(優良確認申請)
- 申請時には、先の基準に適合していることを確認するための必要書類を提出する必要があります。
(注意)詳細は、以下のリンク先、ホームページ後段の「通知・マニュアル等」をご覧ください。
提出書類
- 誓約書(遵法性に係る基準に適合することを誓約するもの)
- 優良基準適合確認申請書(優良確認申請の場合)
宇都宮市における優良基準適合処理業者
栃木県における優良基準適合処理業者については、以下のリンク先をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。