定期健康診断
児童生徒並びに教職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、問題が発見された場合は、治療の勧告、生活についての指導を行います。
1. 児童生徒の健康管理
(1) 定期健康診断
1. 検査項目
- 身長、体重及び座高
- 栄養状態
- 脊柱及び胸郭の疾病の有無
- 視力, 色覚及び聴力
- 眼の疾病及び異常の有無
- 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 結核の有無
- 心臓の疾病及び異常の有無
- 尿
- 寄生虫卵の有無
- その他の疾病及び異常の有無
2. 時期 法第6条第1項の健康診断は、毎学年、6月30日までに行う
2. 教職員の健康管理
(1) 定期健康診断
1. 検査項目
- 身長及び体重
- 視力及び聴力
- 結核の有無
- 血圧
- 尿
- 胃の疾病及び異常の有無
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 心電図検査
- その他の疾病及び異常の有無
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校健康課
電話番号:028-632-2757 ファクス:028-639-0613
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