定期健康診断
児童生徒並びに教職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、問題が発見された場合は、治療の勧告、生活についての指導を行います。
1. 児童生徒の健康管理
(1) 定期健康診断
1. 検査項目
- 身長及び体重
- 栄養状態
- 脊柱及び胸郭の疾病の有無並びに四肢の状態
- 視力及び聴力
- 眼の疾病及び異常の有無
- 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 結核の有無
- 心臓の疾病及び異常の有無
- 尿
- その他の疾病及び異常の有無
2. 時期 法第6条第1項の健康診断は、毎学年、6月30日までに行う
2. 教職員の健康管理
(1) 定期健康診断
1. 検査項目
- 胸部X線直接撮影
- 血液検査
- 尿検査
- 視力検査
- 聴力検査
- 診察
- 貧血検査
- 生化学検査
- 心電図検査
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校健康課 学校保健体育グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2755 ファクス:028-639-0613
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