賃貸物件の空き室にお困りの方へ(セーフティネット住宅)

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ページID1033507  更新日 令和6年7月1日

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賃貸物件をセーフティネット住宅として登録しませんか

 住宅セーフティネット制度は、低額所得者や高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)のために、民間賃貸住宅の空き家、空き室を活用して、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の供給を促進することを目的とした制度です。制度の詳細は以下の国土交通省のホームページをご覧ください。
 また、登録された住宅は、専用ウェブサイト(セーフティネット住宅情報提供システム)に掲載され広く周知されるほか、要件を満たした場合は市から各種補助を受けられます。

セーフティネット住宅の種類

 賃貸住宅をセーフティネット住宅として登録する際は、登録住宅と専用住宅のどちらかを選択でき、受け入れる住宅確保要配慮者の範囲についても選択できます。
(例 高齢者と子育て世帯のみ受け入れるなど)
 また、一度設定した要配慮者の範囲を変更することもできますが、既に入居している要配慮者を、要配慮者の範囲外に変更して退去させることはできません。

登録住宅
要配慮者の入居を拒まない住宅(要配慮者以外の入居も可)
専用住宅
要配慮者のみ入居可能な住宅(要配慮者以外の入居は不可)

要配慮者の範囲

・低額所得者
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者 
・障がい者(障がい者基本法第2条第1項に規定する障がい者) 
・子ども(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)を養育している者
・日本国籍を有しない者(外国人)
・中国残留邦人
・児童虐待を受けた者
・ハンセン病療養所入所者等
・DV被害者
・北朝鮮拉致被害者等
・犯罪被害者等
・保護観察対象者等
・生活困窮者
・東日本大震災等の大規模災害の被災者
・海外からの引揚者
・新婚世帯
・原子爆弾被爆者
・戦傷病者
・児童養護施設退所者
・性的マイノリティ
・UJIターンによる転入者
・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

登録基準について

 規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
 登録基準の詳細については、以下リンクの関係省令をご確認ください。

項目

主な基準

規模(一般型住宅)
 

注意:共同居住型住宅(シェアハウス)は別途基準あり

  • 各戸の床面積が20平方メートル以上(本市独自に基準緩和)
  • 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を共同利用する場合は18平方メートル以上
設備や構造、家賃
  • 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を設置していること
    ただし、共用部分に各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に備えなくても可
  • 消防法、建築基準法などに違反しないものであること
  • 新耐震基準相当の耐震性を有すること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しない水準以下であること

登録の流れ

ステップ1 アカウント登録(ログインパスワードの取得)

  • 申請に際しては、事業者(貸主)ごとにアカウント登録(以下リンク)が必要です。

ステップ2 登録申請(電子申請)

 その1 事業者向け管理サイトへログイン(以下リンク)

  • 事業者向け管理サイトのログイン画面から、取得したログインID・パスワードを入力してください。

 その2 登録情報の入力

  • 必須項目の情報を入力してください。

 注意 申請方法等については、事業者向け管理サイト入力マニュアル(以下リンク)をご確認ください。

 その3 申請情報の確定

  • 入力情報の整合性を確認してから、入力情報の確定を行ってください。
  • 確定すると、登録申請書が作成され、宇都宮市の登録窓口に電子申請されます。

ステップ3 登録情報の公開

  • 宇都宮市の審査後、情報が公開されます。

登録申請に必要なもの

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書
 セーフティネット住宅情報提供システムにアクセスし、手順に従い必要事項を入力してください。
間取り図
 住宅の規模及び設備の概要を表示したもの。セーフティネット住宅情報提供システム上にアップロードしてください。
誓約書
 セーフティネット住宅情報提供システムにアクセスし、手順に従い必要事項を入力してください。
耐震性を有することが確認できる書類

 昭和56年5月31日以前の基準で建築された賃貸住宅の場合は提出が必要です。セーフティネット住宅提供システム上にアップロードしてください。

(耐震性を有することが確認できる書類例)

  • 耐震診断書
  • 耐震改修報告書
  • 建設住宅性能評価書
  • 住宅瑕疵担保責任保険契約書

登録事項の変更

 登録事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。セーフティネット住宅情報提供システムより変更の届出を行ってください。

居住支援

 不動産関係団体や福祉団体、宇都宮市で構成する「宇都宮市居住支援協議会」では、相談窓口「うつのみやあんしん住まいネット」を開設し、住まいの確保にお困りの方や賃貸人などに無料で情報提供・相談支援を行っています。具体的な相談支援の内容は以下のとおりです。

住まい探しの支援
セーフティネット住宅や市営住宅等の紹介や案内など、入居までの支援を行います。
福祉窓口へのつなぎ
福祉的課題のある方を市役所や福祉支援機関等へつなぎます。
大家さんの
相談先の紹介
大家さんが入居者の対応に困ったときの相談先を紹介します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。