サービス付き高齢者向け住宅整備促進事業補助金

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ページID1028751  更新日 令和7年2月18日

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 サービス付き高齢者向け住宅の整備を促進するため、本市にサービス付き高齢者向け住宅を新設する事業者等に対し、国土交通省のサービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金に上乗せして補助金を交付します。

補助の対象

 以下の要件を満たすものが対象になります。

  •  宇都宮市立地適正化計画で定める「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「高次都市機能誘導区域」にサービス付き高齢者向け住宅を新築又は既存建物(現在サービス付き高齢者向け住宅であるものは除く)をサービス付き高齢者向け住宅に改修する事業者等であること。
  •   市税を滞納していないこと。

居住誘導区域等の確認方法

 手順1 宇都宮まちかど情報マップ(以下リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』
     ⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択

 手順2 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』

 手順3 住所地が、青色(水色)の面に入っていれば「高次都市機能誘導区域」、赤色(ピンク色)の面に
      入っていれば「都市機能誘導区域」、オレンジ色の面に入っていれば「居住誘導区域」に該当

補助額

  •  居住部分1平方メートルあたり10,000円を国の補助に上乗せします。
  •  高次都市機能誘導区域に立地する場合は、1戸あたり200,000円を加算します。
  •  ただし、国が補助する額と合算して、建設費の10分の1までが上限になります。

申請から交付までの流れ

ア 申請

・「補助金交付申請書兼請求書」(様式第1号)に、以下の必要書類を添えて、市(市役所9階・住宅政策課)へご提出ください(郵送での提出も可)。

・申請期間は、事業開始後概ね6か月が経過する前に市が実施する定期検査完了の日から1か月以内です。

(注意)補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)は以下の添付ファイルをご活用ください。

  必要書類

1.工事請負契約書又は売買契約書の写し
2.国の補助金の額の確定通知書

3.個人(法人)の市税の納付状況調査の同意書(様式第2号)

イ 書類審査
・申請いただいた書類に基づき、審査いたします。

ウ 交付決定及び
  補助金の交付

・市の審査後、申請者あてに「補助金交付決定通知書」(様式第3号)を送付し、補助金を指定口座に振り込みます。

電子申請

 補助金の申請は、宇都宮市電子申請共通システムを活用した電子申請も受け付けています。電子申請をご希望の方は、以下リンクから利用者登録の上、ご申請ください。
 
 (注意)電子申請を行う場合は、宇都宮市電子申請システム上に必要事項を入力し、上記「申請から交付までの流れ」に記載の必要書類を電子データで添付してください。

財産処分の承認

 補助の対象となったサービス付き高齢者向け住宅について、補助金の交付を受けた者が補助金の交付の決定日から10年に満たない期間までに、補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸し付けようとするときは、「財産処分承認申請書」(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければなりません。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。