サービス付き高齢者向け住宅整備促進事業補助金

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ページID1028751  更新日 令和6年3月8日

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 サービス付き高齢者向け住宅の整備を促進するため、本市にサービス付き高齢者向け住宅を新設する事業者等に対し、国土交通省のサービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金に上乗せして補助金を交付します。

補助の対象

以下の要件を満たすものが対象になります。

  •  宇都宮市立地適正化計画で定める「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「高次都市機能誘導区域」にサービス付き高齢者向け住宅を新築または既存建物(現在サービス付き高齢者向け住宅であるものは除く)をサービス付き高齢者向け住宅に改修する事業者等であること。
  •  市税を滞納していないこと。

居住誘導区域等の確認方法

手順1 宇都宮まちかど情報マップ(以下リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』
    ⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択

手順2 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』

手順3 住所地が、青色(水色)の面に入っていれば「高次都市機能誘導区域」、赤色(ピンク色)の面に
     入っていれば「都市機能誘導区域」、オレンジ色の面に入っていれば「居住誘導区域」に該当

補助額

  • 居住部分1平方メートルあたり10,000円を国の補助に上乗せします。
  • 高次都市機能誘導区域に立地する場合は、1戸あたり200,000円を加算します。
  • ただし、国が補助する額と合算して、建設費の10分の1までが上限になります。

申請から交付までの流れ

ア 申請

・「補助金交付申請書」(様式第1号)に、以下の必要書類を添えて、市(市役所9階・住宅政策課)へご提出ください。

・申請期間は、事業開始から6か月後に市が実施する定期検査完了の日から1か月以内です。

(注意)補助金交付申請書(様式第1号)は以下の添付ファイルをご活用ください。

  必要書類

1.工事請負契約書又は売買契約書の写し
2.国の補助金の額の確定通知書

3.市税完納(納税)証明書
4.その他参考となる事項を記載した図書

イ 書類審査
・申請いただいた書類に基づき、審査いたします。
・要件に該当しない場合は、その旨連絡いたします。
ウ 交付決定の通知
・審査の結果、要件に該当する事業者に対し、「補助金交付決定兼交付額確定通知書」(様式第2号)を送付します。
エ 補助金の請求
・「補助金交付請求書」(様式第3号)に必要事項を記入し、「補助金交付決定兼交付額確定通知書」(様式第2号)の写しとともに、市(市役所9階・住宅政策課)に提出してください。
(注意)補助金交付請求書(様式第2号)は以下の添付ファイルをご活用ください。
オ 補助金の交付
 (振込)
・「補助金交付請求書」(様式第3号)の内容を確認後、補助金を指定口座に振り込みます。
(注意)振込にあたっての通知は行いません。

財産処分の承認

 補助の対象となったサービス付き高齢者向け住宅について、補助金の交付を受けた者が補助金の交付の決定日から10年に満たない期間までに、補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸し付けようとするときは、「財産処分承認申請書」(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければなりません。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。