入居契約が相続されない終身建物賃貸借制度(サービス付き高齢者向け住宅・一般の賃貸住宅)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005662  更新日 令和7年10月23日

印刷 大きな文字で印刷

終身建物賃貸借制度について

終身建物賃貸借とは

 終身賃貸借契約は、契約が借家人の生きている間存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)ため、賃貸人も借家人も安心できる「一代限り」の契約です。(高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく制度)

制度の概要

○制度の特徴

  1. 入居者が亡くなった時点で確定的に契約が終了するため、契約解除のための相続人探しが不要
  2. 相続関係が確定していない場合における相続人全員に対しての解除の申し入れが不要

○入居者の要件

  1. 入居者本人が60歳以上であること
  2. 入居者本人が単身であるか、同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であること

○対象となる住宅の基準

 高齢者の身体機能に対応し、段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであることなど

○入居者が死亡した場合の同居者の継続居住

 入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は、入居者の死亡を知った日から1月を経過する日(1か月後の翌日)までの間に事業者に申し出ることにより、継続居住が可能です。

○事業者からの解約

 以下の場合に限定されます。

  1. 老朽、損傷、一部滅失などにより住宅を維持することができない場合、もしくは回復するのに過分の費用を要する場合
  2. 入居者が住宅に長期にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、住宅を適正に管理することが困難な場合。ただし、入居者の病院への入院または心身の状況の変化を理由とする場合には、その理由が生じた後に、事業者と入居者が本契約の解約に合意している場合に限ります。
  3. 入居者の債務不履行、義務違反、年齢を偽って入居するなどの不正行為、その他社会通念に照らして公序良俗に反する行為、事実があった場合など

(注意)上記1・2などの場合、市長の承認を受けて、入居者に対して少なくとも6か月前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

○入居者からの解約

  1. 療養、老人ホームへの入所その他やむを得ない事情により、入居者が住宅に居住することが困難になった場合
  2. 親族と同居するため、入居者が住宅に居住する必要がなくなった場合
  3. 解約の期日が、解約の申し入れの日から6か月以上経過する日に設定されている場合など

(注意)上記1~2の場合、事業者に対して少なくとも1か月前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。

終身建物賃貸借制度の活用をお考えの方へ

 宇都宮市内で終身建物賃貸借制度を活用し、住宅を賃貸するためには、市長の認可が必要です。また、届け出る住宅についても基準があります。

○主な認可基準

  1. 公正証書などの書面によって契約を行う賃貸住宅で、賃貸借契約が賃借人が亡くなるまで存続し、賃借人が亡くなったときに契約が終了すること

  2. 賃貸の条件で、賃借人に権利金などの支払いを義務づけていないことなど

○主な住宅の基準

  1. 各戸の面積が25平方メートル(共同利用の場合にあっては18平方メートル)以上
  2. 原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えていること
  3. 段差のない床など、加齢対応構造が国の基準に適合していることなど

(注意)詳細については、高齢者の居住の安定確保に関する法律第54・57条等に定めがありますので、そちらを参照してください。

○事業者の認可申請(変更認可申請)にあたって必要な書類

○対象住宅の届出(変更届出)にあたって必要な書類

(注意)事業者の認可申請・対象住宅の届出を行う場合は、事前に住宅政策課までご相談ください。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課 住宅政策グループ(市役所9階)
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。