宇都宮市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
災害危険区域内等の危険住宅に居住する世帯に、危険住宅の除却及び新居の取得にかかる経費の一部を補助します。補助申請日の属する年度の前年度の9月末日までにご相談ください。
- 対象地区
- (1) 栃木県建築基準条例(昭和57年栃木県条例第2号)第4条の規定に基づき指定された災害危険区域
(2) 土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき栃木県知事が指定した土砂災害特別警戒区域 - 補助内容
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(1) 危険住宅の除却費
【上限:住宅局標準建設費等通知に定める除却工事費】
(2) 引越費用(動産移転費、仮住居費等)、その他 【上限:975千円】
(3) 危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む。)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額 【上限:4,210千円】
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都市整備部 住宅政策課
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