居住サポート住宅の認定制度を開始します
居住サポート住宅認定制度とは
【令和6年改正住宅セーフティネット法による新たな住宅セーフティネット制度】
居住サポート住宅認定制度とは、賃貸人と居住支援法人等が連携し、日常生活に援助を必要とする高齢者や低額所得者等の住まいの確保に配慮が必要な方(以下「要配慮者」という。)に対し、居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う賃貸住宅を市が認定する制度です。
- 入居者向けリーフレット(外部リンク)
- 事業者向けリーフレット(外部リンク)
- 居住サポート住宅制度について知る(居住サポート住宅情報提供システム)(外部リンク)
- 住宅セーフティネット制度~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~(国土交通省)(外部リンク)
- 栃木県内の居住支援法人(栃木県)(外部リンク)
市が認定した住宅は、国の「居住サポート住宅情報提供システム」(以下「システム」という。)に掲載され広く周知されるほか、要件を満たす場合は国の改修費補助が受けられます。
- 居住サポート住宅情報提供システム(国土交通省)(外部リンク)
- 居住サポート住宅に関する支援メニュー(改修補助等)(居住サポート住宅情報提供システム)(外部リンク)
- 居住サポート住宅改修事業(一般社団法人住宅保証支援機構)(外部リンク)
- 賃貸住宅リフォーム融資(住宅金融支援機構)(外部リンク)
また、国土交通大臣の認定を受けた家賃債務保証業者は、居住サポート住宅に入居しようとする要配慮者から家賃債務保証の申込があった場合には、正当な理由なく拒むことができないとされていますので、利用についてご検討ください。
- 【貸主・管理会社向け】認定・登録家賃債務保証業者制度リーフレット(10月版)(外部リンク)
- 【借主向け】認定・登録家賃債務保証業者制度リーフレット(10月版) (外部リンク)
- 認定家賃債務保証業者制度(国土交通省)(外部リンク)
- 家賃債務保証保険事業の概要(住宅金融支援機構)(外部リンク)
要配慮者の範囲
低額所得者、高齢者、障がい者、子どもを養育している者、その他住宅の確保に配慮を要するものとして住宅セーフティネット法令等で定める者
詳細は、以下リンクの「賃貸物件の空き室にお困りの方へ(セーフティネット住宅)」をご確認ください。
居住サポート住宅の種類
・居住サポート住宅には、入居者を要援助者に限る「専用住宅」と入居者を限定しない「非専用住宅」の区分があります。
・要援助者とは、3つの居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)全てを必要とする要配慮者です。
- 専用住宅
- 3つ全てのサポートを必要とする方のみ入居可
- 非専用住宅
- 1~3つのサポートを必要とする方又はサポートを必要としない方も入居可
認定基準について
認定を受けるためには、規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する必要があります。
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項目
- 主な基準
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規模(一般型住宅)
注意:共同居住型住宅(シェアハウス)は別途基準あり
- ・各戸の床面積が新築住宅は25平方メートル以上(既存住宅は18平方メートル以上)
・台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を共同利用する場合は新築住宅は18平方メートル以上(既存住宅は13平方メートル以上)
・専用住宅を1戸以上設けること - 設備や構造、家賃
- ・建築基準法、消防法に違反しないこと
・新耐震基準相当の耐震性能を有すること
・台所、便所、収納設備、浴室若しくはシャワー室を設置していること
・家賃が近傍同種の住宅と均衡していること - 居住サポート
- ・1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスにつなぐこと
(注意)居住サポートの利用料は入居者が負担させることができますが、提供の対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額である必要があります。 - 福祉サービスへのつなぎ一覧表
- 以下の添付ファイル「福祉サービスへのつなぎ先一覧表」を参照してください。
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福祉サービスへのつなぎ先一覧表 (PDF 185.6KB)
- 居住サポート住宅の基準・運用について(居住サポート住宅情報提供システム)(外部リンク)
- 居住サポート住宅認定制度 認定申請解説書(国土交通省)(居住サポート住宅情報提供システム)(外部リンク)
システムによる認定申請
申請に際しては、システムのアカウント登録が必要です。システムで必要な情報を入力・書類を添付し、申請してください。
認定申請に必要なもの
- 居住安定援助計画認定申請書(別記様式第2号)(別紙含む。)
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システムの手順に従って次の情報を入力してください。
➀計画情報(事業を行う者/援助の内容・対価/入居者範囲/基本情報)
➁住棟情報(住棟基本情報/住戸基本情報)
(注意)連名賃貸人がいる場合は、その内容を入力してください。
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誓約書
- 上記申請書の入力後、「誓約書ダウンロード(PDF)」をクリックし、出力された内容を確認の上、相違ないことに同意する場合、「誓約書提出に同意する」のチェックボックスにチェックを入力してください。
- 間取り図
- 住宅の規模及び設備の概要を表示したもの
- 居住サポートの概要図
- 居住サポートのうち、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの概要が分かるもの(指定する様式に記載してください。)に次の書類を添付してください。
◇委託して実施する場合は、契約書の写し
◇安否確認を機器により実施する場合は、機器の仕様(異常検知の条件)等が分かるもの(機器のパンフレット、取扱説明書等)
◇つなぎ先が民間事業者等の場合は、同意書等(担当者のサイン、打合せの議事録等)
◇居住サポートと同様の一般向けサービスを行っている場合は、その利用料が分かる書類 - 耐震性を有することが確認できる書類
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着工年月日が昭和56年5月31日以前の賃貸住宅は新耐震基準等を満たすことができる書類の提出が必要です。
(耐震性を有することが確認できる書類例)
- 耐震診断書
- 耐震改修報告書
- 建設住宅性能評価書
- 住宅瑕疵担保責任保険契約書
計画の変更
・市の認定を受けた居住安定援助計画の変更をするときは、システムにより申請し、市の認定を受ける必要があります。
・次のような軽微な変更は変更申請によらず、システムによる届出により可能です。
◇認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名
◇認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名
◇住宅の名称変更
◇専用住宅の戸数の増加
◇家賃、敷金又は共益費の減額
◇居住サポートの提供の対価の減額
◇入居に関する問い合わせ先の変更
廃止届出
・認定事業者は、認定を受けた計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業を終了する場合は、あらかじめ、システムにより、市に「廃止届出書」を提出してください。
地位の承継
・相続や法人の合併等に伴い賃貸人等が変わる場合には、市の承認を受けて、認定計画を引き継ぐことができます。引き継ぐ場合は、システムにより計画変更の申請及び承継の申請が必要です。
・計画変更の申請は、承継前の事業者が行います。承継の申請は計画変更後、承継後の事業者が行います。
・両手続はシステム上並行して申請することができます。
定期報告
・居住安定援助賃貸住宅事業が適正に実施されているか等を確認するため、計画ごとに年度単位の状況を毎年6月30日までに、システムにより市に報告しなければなりません。
居住サポート専用住宅の目的外使用について
専用住宅について、入居者を3月以上確保することができないときは、システムにより申請し、市の承認を受けて、要援助者以外の者に賃貸することができます。その場合は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による定期建物賃貸借(5年を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければなりません。
(注意)専用住宅の戸数が1戸である場合は、当該専用住宅を目的外使用の対象とすることはできません。
報告徴収・立入検査
・市は、認定事業者の業務の実施状況等に疑義がある場合等には、必要に応じて、報告徴収・立入検査・改善命令・認定取消等の指導監督を実施します。
・次に該当する場合は、市が報告徴収・立入検査を実施します。
改善命令
・市は、認定事業者が以下の「認定申請及び事業の実施に係る注意事項」に記載する「契約締結前の書面の交付及び説明」「計画に基づく事業実施義務」「帳簿の備付け」のほか、入居者への適切な説明等の事項を遵守していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、改善に必要な措置を命ずることができます。
・改善命令に従わない場合は、市は計画の認定を取り消すことができます。
認定の取消し
・欠格条項(法第42条)に該当する場合や不正な手段により計画の認定を受けた場合は、市が計画の認定を取り消します。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
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