マンション管理適正化支援法人登録制度

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ページID1045494  更新日 令和8年4月1日

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マンション管理組合を支援する民間団体を支援法人として登録します

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)の改正により、新たに「マンション管理適正化支援法人」の登録制度が創設されました。

マンションの管理組合の意向把握や合意形成の支援等を行う民間団体を支援法人として登録する制度です。

 

登録可能な法人

・ 一般社団法人(公益法人含む。)

・ 一般財団法人(公益法人含む。)

・ NPO法人

・ マンション管理支援を目的とした会社(定款にマンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とすることを規定するもの)

登録ができない法人

・ 管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められる場合

・ 支援法人の役員のうちに、法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があるに至ったとき 等

・ 利益相反防止の観点から、管理支援業務と同時に次の管理支援外業務を行う法人

  ◇マンションの管理事務(会計出納、管理員等の派遣、共用部清掃、総合監視業務)

  ◇修繕工事の施工

  ◇修繕工事の設計監理

  ◇設備等の販売・工事・保守点検

  ◇マンションに設ける備品等の販売

  ◇駐車場やバイク置き場(共用部分)のサブリース

  ◇マンションの仲介や販売

  ◇その他区分所有者に対する営業・サービスを提供する業務

主な支援法人の業務

法第5条の3各号 想定される業務
第1号関係

・管理組合からの管理に関する相談対応や助言

・管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言

・管理会社との契約内容の確認や見直し支援

・大規模修繕工事の発注等に関する助言

・マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談・助言等

第2号関係

・地域のマンションの管理状況や意向の把握

・マンション管理適正化推進計画の周知

・マンション管理計画認定制度の周知・申請支援

第3号関係 ・マンションの管理に関する調査や研究
第4号関係

・管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催

・マンションの管理や再生に関する最新情報の提供

第5号関係 ・地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

 

申請から登録までの流れ

ア 申請

・「マンション管理適正化支援法人登録申請書」(様式第1号)に、添付資料「必要書類」に記載されたものを添えて、市(市役所10階・住宅政策課)にご提出ください(郵送での提出も可)。

イ 登録

・市の審査後、申請者宛てに登録通知書又は登録しない旨の通知書を送付します。

・市ホームページに登録した支援法人を公表します。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。