景観形成重点地区(大谷地区)
大谷地区を景観形成重点地区及び広告物景観形成地区に指定しました(令和3年1月1日施行)
大谷地区は、他に例をみない大谷石の奇岩群や、採掘跡を残す岩肌など、特徴的で魅力ある景観を有しており、大谷石文化の日本遺産への認定などにより、観光・産業が活性化しています。
今後、まちなみが変化していく中においても、地域の個性や特色を守るとともに、観光拠点としての魅力を高め、愛着を持って暮らしていけるような景観を保全・創出をするため、大谷公園や大谷景観公園のほか、奇岩群などの景観資源や観光施設が集中・集積するなど観光拠点として大谷の中心に当たるエリアを、景観計画に基づく「景観形成重点地区」及び「広告物景観形成地区」に指定しました。
また、景観形成重点地区へのアクセス道路沿道を、多気山や古賀志山などへの眺望に配慮した屋外広告物の誘導を行うため、宇都宮市屋外広告物条例に基づく「広告物景観形成地区」に指定しました。
景観形成重点地区内において、建築物等の建築等をされる場合は、工事に着手する30日前までに市に届け出を行う必要があります。
また、広告物景観形成地区内において、令和3年1月1日以降に設置・表示する屋外広告物(敷地内の表示面積の合計が5平方メートル以内のものを除く)は、許可を受ける必要があります。
詳しくは、「景観形成重点地区等(大谷地区)の概要」を御確認ください。
景観形成重点地区等の区域
- 景観形成重点地区の名称:大谷地区(中央エリア)
- 景観形成重点地区の区域:宇都宮市大谷町、田下町の各一部
- 広告物景観形成地区の名称:大谷地区(中央エリア、沿道エリア、市街地エリア)
- 広告物景観形成地区の区域:宇都宮市岩原町、大谷町、駒生町、宝木町2丁目、田下町、田野町の各一部
- 区域面積:中央エリア(面積約81ヘクタール)、沿道エリア(面積約50ヘクタール)、市街地エリア(面積約18ヘクタール)
景観形成重点地区の届出対象(建築物・工作物など)
届出対象行為
- 建築物と工作物の新築、増築、改築、移転
- 建築物と工作物の各立面の2分の1を超える範囲を変更する修繕、模様替え、色彩の変更
- 1へクタールを超える開発行為
届出の手続き
届出が必要となる場合は、工事着手の30日前までに、景観法第16条に基づき、必要書類を添付のうえ届出を行ってください。
詳しくは、下記の要領をご覧ください。
届出書等については、下記の届出書一覧からダウンロードできます。
広告物景観形成地区の屋外広告物の許可申請対象
- 屋外広告物の設置・表示(敷地内の表示面積の合計が5平方メートル以内のものを除く)
景観形成重点地区(大谷地区)の内容
景観形成重点地区(大谷地区)の内容等については、下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。