宇都宮市景観審議会
設置の経緯と根拠
平成16年に景観法が制定され、中核市である本市は、景観法に基づく景観行政団体として位置付けされ、独自の景観行政を積極的に進める等の責務を担うこととなりました。
これを受けて本市においても「宇都宮市景観計画」の策定、及び「宇都宮市景観条例」を制定し、良好な景観形成をさらに推進していくこととなりましたことから、主に規制・誘導に係る景観施策を中立・公平な立場で、様々な角度から専門的に審議するため、景観審議会を設置しました。
職務
市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議します。
- 景観計画に関する事項
(1)市が景観計画の策定及び変更について
(2)市民等による景観計画の提案に関する調査審議について - その他良好な景観形成に関する事項
会議の公開、及び傍聴について
審議会の会議は、これを公開とします。
ただし、議長は、出席した委員の2分の1以上が必要があると認めるときは、非公開とすることができます。(宇都宮市景観審議会運営要領第2条)
(注意)会議の傍聴を希望される方は、各会議の開催前に掲示する「会議開催のお知らせ」をご覧ください。
委員名簿
開催状況および審議概要等
関係法令
景観法、宇都宮市景観条例、同施行規則
(注意)e-Gov法令検索、及び市例規類集でご検索ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。