自動車に表示する広告物

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ページID1005828  更新日 令和6年9月6日

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 自動車に広告物を表示(設置)する際には、原則として宇都宮市屋外広告物条例第10条第1項の規定に基づき、市長から許可を受ける必要があります。

許可の基準

 宇都宮市屋外広告物条例施行規則第6条に規定する別表第3の自動車に表示する許可の基準は次のとおりです。

自動車に表示する広告物

道路運送事業の用に供する自動車

  1. 規格
    (1)旅客自動車運送事業の用に供する自動車
      ア  左右側面部 縦1.2メートル以下で、横4メートル以下
      イ  後部 縦横それぞれ1メートル以下
    (2)路線バス及び観光バス
      ア 左右側面部及び後部
      イ 広告物の色彩及び意匠は、都市の景観と調和のとれたものとすること
    (3)前2号以外の自動車
      ア 左右側面部 5平方メートル以内
      イ 後部 1平方メートル以内
  2. 数量 左右側面部及び後部に各1件
  3. 交通の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。
  4. 発光、蛍光又は反射する効果を有するものでないこと。
  5. 照明装置、映像装置その他これらに類する装置を使用しないこと。

上記以外の自動車

  1. 規格 縦0.5メートル以下で、横1.4メートル以下
  2. 数量 左右側面部に各1件
  3. 交通の安全の妨げとなるおそれのない構造及び位置であること。
  4. 発光、蛍光又は反射する効果を有するものでないこと。
  5. 照明装置、映像装置その他これらに類する装置を使用しないこと。

許可の適用除外について

 次のいずれかの場合においては許可を受ける必要はありません。

  1. 自家用広告物に該当する場合
  2. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車に表示される広告物で、本市以外の区域の屋外広告物に関する条例の規定による許可を受けた場合
  3. 自家用外広告物であっても、1件につき縦0.5メートル以下、横1.0メートル以下であって、一の車両につき3件以内である場合
  4. 広告車である場合

自主審査について

 本市では、車体利用広告物の表示(設置)にあたり、宇都宮市車体利用広告物ガイドラインに基づき、自主審査機関を設置しデザイン等について自主審査するものとしています。

 なお、許可申請時には自主審査の報告書の添付が必要になります。

車体利用広告物について

 車体利用広告物とは、道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の車体の概ね全体を利用し、表示(設置)する広告物のことをいいます。

 車体利用広告物に該当するか不明な場合や、その他の車両に関することは、下記までお問い合わせ下さい。

車体利用広告物のデザイン等について

 上記の許可の基準のほか、車体利用広告物のデザインについては、宇都宮市車体利用広告物ガイドライン(令和5年4月1日改正)に基づき

  1. 識別性の確保の観点
  2. 交通安全の確保の観点
  3. 景観への配慮の観点
  4. 市民への対応の観点

から以下の基準を遵守していただきます。

識別性の確保に関する事項

  • 路線バスについては、広告表示により会社等の識別性を低下させないよう車両の各側面及び後部面にバス会社名等を表示すること。
  • 行先表示や車椅子ステッカー等の法令等に基づく表示が容易・明確に識別できるよう配慮すること。

交通安全の確保に関する事項

  • 四コマ漫画等のストーリー性のある表示内容としないこと。
  • 腐食・破損・脱落・はがれ等のおそれのあるものを使用しないこと。
  • 緊急車両や交通情報等と混同するおそれのあるデザインは使用しないこと。
  • 運転者の注意を著しく阻害するおそれのあるデザインは使用しないこと。
  • 多数の文字、数字、図柄等を使用することにより、過密とならないよう必要最小限にとどめること。

景観への配慮に関する事項

  • 地色又は広範囲に使用する色彩は、派手な原色又は金銀色を使用しないこと。また、黒色などの暗い色調を使用しないこと。
  • 地色に多くの色数を使用することで、全体が雑然とした印象になることを避けること。
  • 車体の形状及び色彩と調和したデザインとすること。
  • デザインはイメージを主体としたものとし、複雑な告知内容を避けること。
  • 車体及びドア等のガラス部分への表示は、必要最小限にとどめ、車内からの眺めを妨げないよう配慮すること。

市民への対応に関する事項

  • 性や暴力を意識させるもの又は射幸心を煽る等、青少年の健全育成の観点から好ましくないものは表示しないこと。
  • 人権侵害、差別、名誉毀損に当たるものは表示しないこと。
  • 違法又は反社会的な業態及び商品に関するものは表示しないこと。
  • 容易に市民の理解が得られないものは表示しないこと。

 屋外広告物法に係る条例、条例施行規則、告示は宇都宮市例規類集の第10類 建設第2章 都市計画をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。