景観事前協議制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033892  更新日 令和6年4月15日

印刷 大きな文字で印刷

景観事前協議制度

景観事前協議制度の概要

 宇都宮市では、より景観に配慮した建物などへの誘導が行えるよう、建築計画などに反映できる早期の段階から、建主等と積極的に協議・調整を行う、宇都宮市景観事前協議制度を創設し,令和6年7月1日から運用が始まります。

景観事前協議制度とは

 景観事前協議制度は、建物などを計画する早期の段階から良好な景観形成の推進を図るため、景観法の届出に先立ち宇都宮市と協議を行います。

 対象区域は、宇都宮市景観計画に定める景観形成重点地区、景観形成推進地区及び都心景観ゾーンになります。

 対象規模のうち、周辺の景観に著しく影響を及ぼす大規模建築物等については、景観審議会の専門部会の意見を聴き、要請書を作成し通知しますので、建主や事業者などは計画への反映を検討し、回答してください。
 

景観審議会専門部会とは

 景観審議会専門部会は、建築や都市計画、ランドスケープなどの専門的知識を有する有識者に意見を聴き、建主や事業者などと協議・調整を行うために実施します。

 専門部会は、原則として2か月に1回開催します。専門部会に付議される大規模建築物等を計画している場合は、協議のスケジュールなどを含め、市の担当者と事前に相談をお願いします。

宇都宮市景観事前協議制度(パンフレットなど)はこちら

景観事前協議制度の詳細については、下記パンフレットなどを参照ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 景観みどり課 都市景観グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2568 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。