里親制度
里親になりませんか
家庭で暮らすことができない子どもたちのために里親になりませんか。
里親とは
里親とは、さまざまな事情により、自分の家庭で生活することができなくなったお子さんを、自らの家庭に迎え入れて愛情と真心を込めて養育してくださる方のことです。
里親になるためには、特別な資格は必要ありません。子どもの養育に理解があり、熱意と愛情を持っている方で、一定の要件を満たしていれば里親になることができます。
里親の要件
1.養育里親研修を終了していること
2.経済的に困窮していないこと
3.以下の欠格事由に該当しないこと
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 「児童福祉法」、「児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者、その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
里親の種類
- 養育里親
様々な事情により家庭で生活できない子どもを一定期間養育する里親のこと
栃木県では、親しみを込めて、養育里親を「とちのきフォスター(家族)」という愛称で呼んでいます。 - 養子縁組里親
養子縁組を前提として子どもを養育する里親のこと - 専門里親
虐待を受けた子どもや非行等の問題を有する児童、障がいのある児童などを養育する、一定の専門性が求められる里親 - 親族里親
両親の死亡・行方不明・拘禁等、現実的に養育できない場合に子どもを養育する、三親等以内の親族の里親
里親になるには
里親の申請から登録までの流れ
- 1相談
- 児童相談所で里親に関する相談をお受けします。
- 2申請
- 福祉事務所(宇都宮市子ども家庭課)にある申請書に住所、氏名、年齢、職業、家族構成等必要事項を記入して、福祉事務所に申請します。
- 3調査
- 児童相談所は里親として適当かどうかを調査。里親になろうとする動機、子どもの養育経験、生活状態について面接を実施します。
- 4里親研修の受講
- 児童相談所等で6日間の研修を受講します。
- 5意見聴取
- 児童福祉審議会で里親としての適格性について総合的な審議がおこなわれます。
- 6認定
- 児童福祉審議会の意見をもとに知事が里親認定の可否を決定し、すみやかにその旨を里親申請者に通知します。
- 7登録
- 里親としての認定がおこなわれると、知事は里親名簿に登録します。
子どもの紹介から委託までの流れ
- 1マッチング
- 児童相談所は、子どもや里親家庭の状況などを検討し、子どもにとって最適な里親家庭を選定します。
- 2委託の打診
- 里親にその子どものプロフィール等が説明され、委託が打診されます。
- 3初めての面会
- 受託の意思がある場合、里親は一時保護所や施設に行って、職員の立会のもとで初めての面会をします。
- 4交流の開始
- 面会から始め、お互いに慣れてきたら徐々に外出、外泊とステップアップしていきます。
- 5委託
- 交流の様子をみながら、子どもと里親の意見を聴き、児童相談所で適当と判断された場合、委託が決定になります。
その他、里親についての詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども支援課 子ども家庭支援室
電話番号:028-632-2788 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。