児童手当

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ページID1004097  更新日 令和7年1月14日

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家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした国の制度です。

令和6年10月分からの制度改正について

制度改正新旧比較図

令和6年10月分から、児童手当制度の内容が一部改正されます。

改正内容

(1) 所得制限の撤廃

(2) 高校生相当の児童(18歳到達後最初の年度末)までの支給期間の延長

(3) 第3子以降にかかる多子加算額を15,000円から30,000円に拡充

(4) 支払いを偶数月の年6回とする

(5) 児童手当支払通知書の廃止

(注意)令和6年10月1日の制度改正に伴い、児童手当支給月に圧着はがきでお送りしておりました「支払通知書」の送付は廃止となりました。支払金額については、通帳の記帳などによりご確認ください。
ただし、金額に変更がある場合や転出等により受給資格が消滅する場合は、現行どおり各通知書を送付いたします。

 新たに受給者となる方

以下の(1)~(2)に該当する方は、今回の制度改正により、新たに児童手当の受給者となります。

(1) 対象となる児童を養育していて、制度改正前の所得制限を超過し、児童手当の受給資格がない方

(2) 高校生相当の児童のみを養育している方

・ 令和6年7月18日時点で宇都宮市に住民登録のある、高校3年生相当年齢までのお子様宛に、認定請求書を郵送いたしましたので、必要事項を御記入いただき、同封の返信用封筒にて御申請をお願いいたします。

・ 郵便事故防止のため、記録に残る方法(簡易書留など)で郵送されることを推奨しています。

・ 認定請求書を紛失してしまった方は、下記よりダウンロードしていただくか、子ども政策課へ御連絡ください。

・ お子様が複数人いて、同じ内容の申請書が人数分届いた場合、1枚の申請書にお子様全員分の氏名を記入し、御提出ください。

・ 単身赴任などでお子様と別居されている方は、受給者となる方がお住いの(住民登録をしている)市町村での手続きが必要です。
(注意)受給者となる方が宇都宮市にお住まいで、お子様と別居している場合は、申請書等は郵送しておりませんので、下記よりダウンロードしていただくか、子ども政策課へ御連絡ください。また、別居監護申立書の提出が必要となりますので、認定請求書と併せて御提出ください。

(注意)公務員の方は勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。

(注意)令和7年3月31日までにご申請した方は、制度改正当初(令和6年10月分)からの支給となります。令和7年4月以降にご申請した場合は、申請した月の翌月分以降からの支給となりますのでご注意ください。

審査結果については、令和6年12月に通知にてお送りしました。不備があった等、審査が終了していない場合は、終了次第、結果通知を送付いたします。通知がお手元に届くまでは、審査結果や手当額等についてのお問い合わせには、回答できかねますので、御了承ください。

手当額が増額となる方

以下の(1)~(5)に該当する方は、今回の制度改正により、手当額が増額となります。

(1) すでに受給資格がある方で、中学生までの児童及び高校生相当の児童を養育している方

(2) すでに受給資格がある方で、中学生までの児童を3人以上養育している方

(3) 制度改正前に所得制限限度額以上所得上限限度額未満(特例給付)となっている方

(4) 18歳年度末以降22歳年度末までの児童と高校生までの児童を合わせて3人以上養育している方

(5) すでに受給資格がある方で、別居している高校生相当児童を養育している方

 

・ (1)~(3)に該当する方は申請不要ですので、令和6年12月にお送りしました、通知にて金額を御確認ください。

・ (4)に該当する方は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。令和6年7月18日時点で宇都宮市に住民登録のある受給者宛に、監護相当・生計費の負担についての確認書を郵送いたしましたので、必要事項を御記入いただき、同封の返信用封筒にて御申請をお願いいたします。

・ (5)に該当する方は、別居監護申立書の提出が必要です。下記よりダウンロードしていただくが、子ども政策課へ御連絡ください。

・ 監護相当・生計費の負担についての確認書を紛失してしまった方は、下記よりダウンロードしていただくか、子ども政策課へ御連絡ください。

・ 郵便事故防止のため、記録に残る方法(簡易書留など)で郵送されることを推奨しています。

審査結果については、令和6年12月に通知をお送りしました。不備があった等、審査が終了していない場合は、終了次第、結果通知をお送りいたします。通知がお手元に届くまでは、審査結果や手当額等についてのお問い合わせには、回答できかねますので、御了承ください。

(注意)公務員の方は勤務先へお問い合わせください。

制度改正に関するお問い合わせについて

手続きの要否についての確認

児童手当の制度改正に伴い、書類の提出が必要かどうかは、下記のフローチャートにて御確認ください。

よくある質問

今回の制度改正のよくある質問につきましては、こちらを御確認ください。

関連情報

こども家庭庁ホームページ

受給資格者

国内に住所があり、次の「支給対象児童」を養育している人

(注意)父母ともに所得がある場合は、前年の所得(1月分から5月分までの手当については前々年の所得)が高い方が受給資格者となります。
(注意)離婚協議中で、かつ父母が住民票上別居している場合に限り、所得に関係なく児童と同居している方が受給資格者になります。この場合、離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。

支給対象児童

次の全ての条件を満たしている児童であることが条件です。

  • 18歳到達後の最初の年度末までの児童
  • 国内に住所がある児童(ただし、「留学」を理由に国外に居住している場合は可)

(注意)「留学」については、別に条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

手当の額

1.所得制限限度額未満の受給資格者

0歳から3歳未満
 22歳到達後の最初の年度末までの児童から数えて、
 第1子、第2子:月額15,000円
 第3子以降:月額30,000円
3歳から高校生(18歳到達後の最初の年度末まで)
 22歳到達後の最初の年度末までの児童から数えて、
 第1子、第2子:月額10,000円
 第3子以降:月額30,000円

申請方法

1.申請の際の注意点

 
 原則、申請した月の翌月分から支給されますが、出生の場合は出生日(出生届の届出日ではありません。)の、宇都宮市への転入の場合は前住所地の転出予定日の、翌日から起算して15日以内に申請した場合は、起算日の属する月の翌月分から支給されます。
 したがって、事実発生日(上記の「出生日」や「転出予定日」)の属する月の末日までに、または事実発生日の翌日から15日以内に申請がない場合は、児童手当が支給されない月が発生することになります
 申請する時点で申請に必要なものが揃わない場合でも、申請書類の一部(請求書等)をお預かりいたしますので、必ず申請してください

2.申請場所

  • 宇都宮市に住所がある受給資格者の方
    宇都宮市役所子ども政策課、各地区市民センター、各出張所
  • 他の市区町村に住所がある受給資格者の方
    住所がある市区町村

(注意)受給資格者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。

3.申請に必要なもの(新規申請時)

(1) 全員共通で必要なもの

    受給資格者名義の普通預金通帳
    (ゆうちょ銀行を指定する場合は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要になります。)

(2) 状況により必要なもの(複数該当する場合は、該当する全てのものが必要です。)

  • 受給資格者の加入年金が、国家公務員共済・地方公務員等共済である場合
    受給資格者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書
  • 個人番号(マイナンバー)確認資料
    個人番号カード、通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    (注意)個人番号(マイナンバー)の記載が必要となる方
    1.受給資格者(請求者)2.配偶者3.別居児童(市外居住の児童と別居されている方のみ)
  • 本人確認資料
    窓口に来られる方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証または官公署から発行された書類で写真の表示があるもの等)

(3) 申請後について
     申請受付後、所得審査等により、認定又は却下を決定し、約2か月後に認定通知書又は認定請求却下
     通知書を申請者宛に送付いたします。

手当支給日

10月15日(6月分から9月分まで)
12月15日(10月分から11月分まで)
2月15日(12月分から1月分まで)
4月15日(2月分から3月分まで)
6月15日(4月分から5月分まで)
8月15日(6月分から7月分まで)
(注意)上記の日が金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日になります。

(注意) 指定された金融機関によっては振込みが遅くなる場合がありますのでご了承ください。

(注意)振込口座の変更は、支払日の1か月前までに手続きをしてください。
なお、2月定例払(令和7年2月14日)で変更する場合は、令和7年1月20日(月曜日)までに内容変更のお手続きをお願いいたします。
以降のお手続きについては次回の手当支給での変更となりますが、口座の解約などやむを得ない理由がある場合は、お問い合わせください。

宇都宮市で児童手当を受給中の方の手続き

1.以下に該当する場合は、その都度手続きが必要です。

  • 養育している児童の数に増減があったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童と別居するとき(住民票上のみの別居、住民票を移さず別居した場合を含みます。)
  • 振込口座を変更するとき(受給者名義の口座以外は指定できません。)
  • 結婚、離婚、死亡等により、受給資格者が変更となるとき
  • 宇都宮市から転出するとき(転出先の市区町村では新たに申請が必要となります。)

 (注意)振込口座の変更は、支払日の1か月前までに手続きをしてください。
(注意)上記の手続きをしていないことで、児童手当が支給できなくなることや、過払い分を返金いただくこともありますので、該当する場合は、速やかに手続きをしてください。

2.現況届

 下記に該当する場合、現況届の提出が必要になるため、受給者宛てに毎年6月上旬に送付いたします。

  ア  離婚協議中で配偶者と別居されている方(児童手当の受給者を配偶者から自身へ変更された方)
  イ  配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  ウ  支給対象児童の住民票がない方
  エ  施設・里親で児童手当を受給している方
  オ  その他、市区町村から提出の案内があった方

 現況届の提出が必要にもかかわらず、届出がない場合(審査に必要な書類の未提出を含む。)は、10月支給分以降、児童手当の支給が停止されます。
 また、現況届の提出がないまま、2年を経過した時点で、児童手当の受給資格がなくなります。
 現況届の審査において、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合や、婚姻などにより生計維持者が変わっている場合には、受給者を変更する必要があります。変更が必要な方には、こちらから連絡させていただきます。

児童手当の寄附について

 児童手当には、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという思いをお持ちの方が、簡便に寄附することができるよう、事前に申し出をすることで、児童手当の支給時にその支給額を宇都宮市に寄附できる制度があります。
 寄附を希望される方は、子ども政策課までご連絡ください。

電子申請について(マイナポータル「ぴったりサービス」)

 個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。電子申請は、マイナポータル(ぴったりサービス)より行うことができます。

 利用手続きの詳細については、下記のURLからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 子ども給付グループ
電話番号:028-632-2387 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。