ハンセン病
ハンセン病を正しく理解しましょう
ハンセン病は、遺伝する病気ではありません。感染力の極めて弱い病原菌による病気です。日常生活において感染することは極めて少なく、医学の発達により他の感染症と同様に完治する病気です。
しかし、「遺伝する病気である」とか、「不治の病である」といった誤解や偏見が今なお残り、医学的には十分治癒し、社会復帰できる状態にあるにも関わらず療養所にとどまらざるを得ない方々がたくさんいます。
このため、市民の皆さん一人ひとりがこのような現状をご理解の上、ハンセン病に対する正しい認識を持ち、これらの方々が安心して社会復帰できるように、あたたかく見守ってあげることが最も大切なことです。
厚生労働省では、ハンセン病の元患者であった方々の名誉の回復を図るため、6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定め、追悼、慰霊及び名誉回復の行事を行っております。この日を契機に、ハンセン病を正しく理解していただき、患者及び回復者の福祉増進にご協力くださいますよう、お願いします。
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。
この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に国から補償金が支給されます。
令和6年6月には、法令改正により、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長になりました。
補償金の支給対象となる要件や申請様式等の詳細は、厚生労働省ホームページ(下記のリンク先参照)に掲載されておりますので、対象となる方はご確認ください。
【問い合わせ先】
厚生労働省 補償金相談窓口
宛先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当
電話 03-3595-2262
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 午前10時から午後4時まで(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 保健予防課 予防接種グループ
電話番号:028-626-1114 ファクス:028-626-1133
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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