宇都宮市男女共同参画推進条例
宇都宮市男女共同参画推進条例
(平成15年宇都宮市条例第29号 平成15年6月27日公布 平成15年7月1日施行)
条例の特徴
- 全市的な取組とするため、市民・事業者・市等の責務を明確にしました。
- 市民と市が協働で推進するため、各分野での取り組みを定めました。
- 男女共同参画意識の醸成には特に教育分野が重要であると考え、教育関係者の責務や取り組みを定めました。
内容
宇都宮市男女共同参画推進条例施行規則(宇都宮市規則第47号)
男女共同参画推進に関する意見の申出に関する要綱
男女共同参画推進条例第13条にもとづき、男女共同参画の推進に関する施策について意見の申出ができます。
- 意見申出書(様式1) (PDF 22.1KB)
- 意見申出書(様式1) (Word 23.0KB)
- パンフレット (PDF 160.6KB)
- 要綱 (PDF 61.9KB)
- 意見の申出対応マニュアル (PDF 508.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 男女共同参画課 事業計画グループ(市役所10階)
電話番号:028-632-2346 ファクス:028-632-2347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。