災害見舞金制度

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ページID1003256  更新日 令和6年10月2日

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災害被災者への見舞金について

火災や水害などにより、生活の拠点となる住家が半壊以上の被害を受けた方に見舞金の支給等を行う制度です。

見舞金等の対象

災害発生時に本市に居住している方で、
・災害により住家に被害を受けた世帯主
・災害により亡くなられた方と同居していた遺族の方又は重傷を負った方
(注意)店舗や事業所については、災害見舞金の対象外となります。
 

見舞金等の支給方法

  • 被害を受けた世帯主等に対し災害見舞金又は死亡弔慰金を支給する。
    (注意1)床下浸水による被害は、申請書の提出などの手続きが必要になります。
    (注意2)床下浸水以外の被害は、市が実施した被害調査に基づき、対象者に連絡します。(申出等は不要)
  • 避難先のない被災者に対し、ホテル・旅館の仲介をする。
    (注意)ただし宿泊料金は有料。(19旅館)

見舞金等の支給基準

住家の被害

全壊、全焼または流出:10万円
大規模半壊、中規模半壊、半壊又は半焼若しくは半埋没または床上浸水:5万円
床下浸水:1万円           

人的被害
死亡者1人あたり:10万円
重傷者1人あたり:5万円

床下浸水被害への災害見舞金について

対象となる床下浸水被害

・常時お住まいになっている住家が大雨により床下浸水の被害にあわれた場合(店舗、事業所は除く)
・なお、基礎内側への被害があったものに限ります。

対象となる災害

令和6年8月24日以降の全ての大雨による住家の床下浸水が対象となります。

床下浸水被害の災害見舞金の手続き

提出していただくもの
  1. (様式第3号)床下浸水被害に係る災害見舞金申請書
  2. (様式第1号)見舞金等口座振込申出書
  3. 被害状況の写真 
  4. 復旧作業に要した経費の領収書など、被害の状況がわかるもの
  5. 振込先となる世帯主または世帯員の預金通帳
支給対象者
世帯主(又は世帯員)
支給額
1戸につき10、000円
受付開始

令和6年10月1日(火曜日)

受付期間

被害があった日から6か月以内

受付窓口
生活安心課(市役所2階 D1窓口) 電話 028-632-2819

(注意1)必要に応じて、被害状況の調査を行いますので、調査の際はご協力ください。
(注意2)調査の結果、床下への浸水被害が認められない場合は、災害見舞金の支給対象外となることがあります。
(注意3)資産税課への「り災台帳の登録」は不要です。別途、り災証明書が必要な場合は、り災台帳への登録が必要です。「り災台帳」に関する問い合わせ先は、資産税課 電話028-632-2253、028-632-2257

よくあるご質問(Q&A)

その他

  • 被災後の手続きについては、下記のパンフレットをご参照ください。パンフレットは消防本部や生活安心課で配布しています。
  • 床下浸水被害以外の災害見舞金の支給に当たっては、「り災台帳」への登録が必要となります。「り災台帳」への登録は、下記のとおり、市ホームページの「よくある質問(FAQ)」に掲載されていますので、ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課
電話番号:028-632-2284 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。