救護所一覧

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ページID1017458  更新日 令和6年3月8日

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  市は、大規模な人的・物的被害が生じた時やその恐れがあるとして市長が認めた場合、必要に応じて救護所を設置します。また、震度7以上の地震が観測された時はすべての救護所を自動的に設置します。いざというときに慌てないよう、家族みんなで救護所について話し合いをしておきましょう。

救護所の種類と役割

(1)医科救護所

  負傷者のトリアージを行い、医療機関への軽症者の患者の流入を防ぎます。またトリアージ後、軽症者の応急処置を行います。

(2)歯科救護所

  歯科負傷者の後方医療施設への転送の要否および転送順位の決定を行います。また処置可能な歯科負傷者に対する応急処置を行います。

 

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 総務課
電話番号:028-626-1131 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。