宇都宮市防災地域活動補償制度
地域住民が行う防災地域活動への支援を行います
目的
災害時に避難の支援や誘導、避難所の開設・運営などを行う市民が、活動中に負傷した場合などに備えることにより、安心して活動していただくため、本市独自の「宇都宮市防災地域活動補償制度」を創設しました。
概要
地域から提出された調査票(名簿)を基に、市が保険に加入し、「防災地域活動」の活動者である市民が活動中に負傷した場合や、「災害時要援護者」等を負傷させてしまった場合などの補償を行います。
(注意)「防災地域活動」とは
- 自主防災会や自治会などの地域住民が、災害時に行う避難誘導や避難所の開設・運営支援、初期消火、負傷者の救出・救護などの活動
- 「災害時要援護者支援制度」における「避難支援者」が行う、自力避難が困難な「災害時要援護者」への平常時からの声かけ・見守りや、災害時の避難支援などの加活動
防災地域活動の活動者(補償の対象となる方)
防災地域活動の活動者 |
補償の対象となる活動 |
例 |
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災害時に、地域の防災活動に従事する役割が決まっている方 |
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避難支援者(災害時要援護者支援制度) |
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補償内容
傷害事故に係る補償の額
補償の種類 |
支払事由 |
補償の限度額 |
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死亡補償 |
傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したとき |
1人につき 500万円
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後遺障がい補償 |
傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障がいを生じたとき |
1人につき 20万円以上 500万円以下
|
入院補償 |
傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の滅失をきたし、入院し、医師の治療を受けたとき |
1人1日につき 3、000円(入院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日を限度とする。) |
手術補償 |
入院補償が適用され、かつ、活動者の生活機能又は業務能力を治療するために手術を受けたときの補償 |
入院補償の日額に手術の種類に応じて約款で定める率を乗じて得た額とする。 |
通院補償 |
傷害事故を原因として、生活機能又は業務能力の減少をきたし、医師の治療を受けたとき |
1人1日につき 2、000円(通院した治療日数に応じて傷害事故の日から180日までの間において90日を限度とする。) |
賠償責任事故に係る補償の額
賠償の種類 |
支払事由 |
てん補限度額 |
---|---|---|
身体賠償 |
他人の身体に損害を与え、活動者が損害賠償責任を負ったとき |
1人につき 1億円 1事故につき 2億円 |
財物賠償 |
他人の財物に損害を与え、活動者が損害賠償責任を負ったとき |
1事故につき 500万円 |
保管物賠償 |
他人からの預かり品又は管理している物を滅失、き損、汚損等により損害を与え、活動者が損害賠償責任を負ったとき |
1事故につき 300万円 (保険期間中1、000万円まで) |
留意点
補償制度の対象となる前提
- 市が避難情報を発令し避難所を開設しているなど、災害が発生している又は災害発生のおそれがある状況であること。
(注意)災害時要援護者への避難支援者は、日ごろの声かけ・見守り活動も対象とする。 - 「防災地域活動」の「活動者」として、地域から市に対して調査票を提出しており、補償の対象となる事故に遭った方がその調査票に記載されていること。
(注意)調査票は年間をとおして随時修正可能ですので、追加等があった場合は、速やかに消防局予防課へ御連絡ください。
対象とならない事故等
- 災害発生に備えて、準備をしている際の事故等(避難支援者の活動は除く)
- 自分及び家族等が避難している際の事故等(共助ではない避難行動)
- 消防団として活動している際の事故
- 交通事故の自車両の費用及び相手方への賠償(活動者の傷害のみが対象)
事故の報告・問い合わせ先
補償制度全般に関する問い合わせ
宇都宮市 行政経営部 危機管理課 電話番号028-632-2052
事故の報告・調査票の変更等
地域の防災活動(避難所運営支援など)に従事する方
宇都宮市 消防局 予防課 電話番号028-625-5505
災害時要援護者支援制度における避難支援者
宇都宮市 保健福祉部 保健福祉総務課 電話番号028-632-2919
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このページに関するお問い合わせ
行政経営部 危機管理課
電話番号:028-632-2052
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