要配慮者への対応
宇都宮市要配慮者対応マニュアル
集中豪雨や地震等の自然災害発生時において、一人暮らし高齢者や障がい者など避難支援が必要となる人のために、行政と地域が連携して、災害発生時における支援体制を整備することにより、災害が発生した場合に迅速かつ的確な対応ができるよう、策定しています。
災害時要援護者支援制度
地域ぐるみの助け合い
市では、集中豪雨や地震などの災害時に、自力避難が困難な高齢者や障がい者などのうち、避難支援を希望する方について、あらかじめ支援者や避難場所等を決めておく、地域ぐるみの助け合いの取組みである災害時要援護者支援制度を推進しています。
この制度は、「災害時要援護者本人の御要望」と「御近所の方々の温かい善意」が一致してはじめて成り立つボランティア制度です。
- 災害時要援護者
- 災害が発生した際、自力避難が困難な高齢者や障がい者などのうち、避難支援を希望する方
(注意)在宅で生活している方に限ります。 - 避難支援者
- 原則として、災害時要援護者本人が希望する御近所の顔なじみの方
- 地区支援班
- 自主防災会、自治会、地区社協、民児協、地域まちづくり組織などの方々から構成され、日ごろから災害時要援護者の支援体制を整えている組織
地区支援班の概要
設置状況
市では、地域の方々の御協力をいただきながら、連合自治会の区域(39地区)ごとに地区支援班の設置を進めています。地区支援班は、令和3年7月現在、下記38地区に設置されています。
石井、泉が丘、今泉、上河内、河内、清原、国本、五代若松原、桜、篠井、城東、城山、姿川、雀宮、宝木、中央、戸祭、富屋、豊郷、西、錦、西原、東、平石、富士見、細谷、瑞穂野、緑が丘、峰、宮の原、御幸、御幸ヶ原、明保、簗瀬、陽光、陽東、陽南、横川
市内全地区の地区支援班設置に向けて、引き続き、皆さまの御理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。
主な活動内容
- 災害時要援護者一人ひとりのお宅を訪問して、避難支援者を選ぶお手伝いをします。その際、災害時に利用する避難場所なども確認し、地域台帳を作成します。
- 作成した災害時要援護者の地域台帳を保管・管理します。その際、知り得た個人情報は絶対に他に漏らしません。
- 日常活動を通して、新たな対象者の把握や、対象者の本制度への登録の推進を行います。
- 地区支援班及び避難支援者は、災害時要援護者に対し、日頃からの声かけ・見守り活動を行うとともに、災害が発生した際には、地域の判断で、災害時要援護者の避難誘導を行います。
(注意)本制度は、地区支援班や避難支援者に法的な責任や義務を課すものではなく、自身や家族の身の安全を確保した上で、可能な範囲で避難支援を行うものであるため、災害時の状況によっては避難支援ができないことも考えられます。御了承ください。
本制度への登録方法
登録対象者
次の方々のうち、災害時の避難支援を希望する方
(注意)在宅で生活している方に限ります。
- 要介護3以上の在宅生活高齢者
- 「ひとり暮らし高齢者等安心ネットワーク事業」における見守り対象者
- 身体障がい者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A・A1・A2所持者
- 精神障がい保健福祉手帳1級所持者
- 障がい者福祉サービスを受けている難病患者
- その他支援が必要と認められる方
申込方法
上記の登録対象者に該当し、災害時要援護者として登録を希望される方は、「災害時援護希望申込書(兼台帳)」の表面を記入のうえ、保健福祉総務課、高齢福祉課または障がい福祉課に御提出ください。
地区支援班に御提出いただくことも可能です。
「災害時援護希望申込書(兼台帳)」の表面に記入する「地区番号」は、記載例を御参照ください。
なお、代理によるお申込みや郵送によるお申込みも可能です。「災害時援護希望申込書(兼台帳)」をダウンロードする場合は、A4版の両面印刷でお願いいたします。
申込書配布場所
市役所本庁舎保健福祉総務課、高齢福祉課、障がい福祉課
お申込方法・お申込先
お申込方法 |
お申込先 |
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窓口で申し込む場合 |
市役所2階 D4,5窓口 保健福祉総務課 D8窓口 高齢福祉課 市役所1階 B2窓口 障がい福祉課 |
郵送で申し込む場合 | 郵便番号320-8540 宇都宮市旭1-1-5 保健福祉総務課、高齢福祉課または障がい福祉課 |
お問い合わせ先
保健福祉総務課 028-632-2919
高齢福祉課 028-632-2356
障がい福祉課 028-632-2673
登録内容の変更・抹消
登録後、登録内容の変更等を行う場合には、次の書類を上記方法で御提出ください。
事由 |
提出物 |
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住所、連絡先等の変更 | 災害時要援護者台帳登録内容変更届出書 |
市外転出、施設入所等 | 災害時要援護者台帳登録抹消届出書 |
福祉避難所
災害発生時に要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、本市ではすべての避難所(各小学校・中学校、公民館など148か所)において、高齢者や障がい者などに配慮したスペースや設備(以下、福祉避難所という)を整備します。
避難所(福祉避難所)が開設されますと、避難所内の一定のスペースや部屋などが、介護や介助の必要な高齢者や障がい者など要配慮者のために利用されますので、市民の皆さまの御理解・御協力よろしくお願いします。
障がい者や高齢者等が災害に備えて、予め避難先を考える際の参考となるよう、避難所となる各施設の多目的トイレについて、入口の幅や便器の高さ、手すりの形態などについて調査しました(調査協力:NPO法人アクセシブル・ラボ)。
なお、現在多目的トイレのない避難所については、必要に応じて車イス対応の仮設トイレを設置いたします。
中心部の施設の多目的トイレの設置状況
各地区の施設の多目的トイレの設置状況
- 平石地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 201.0KB)
- 清原地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 3.5MB)
- 横川地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 2.6MB)
- 瑞穂野地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 827.7KB)
- 豊郷地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 1007.8KB)
- 国本地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 1.1MB)
- 城山地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 1.8MB)
- 富屋地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 2.1MB)
- 篠井地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 232.3KB)
- 姿川地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 1.3MB)
- 雀宮地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 2.1MB)
- 上河内地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 1.7MB)
- 河内地区の施設の多目的トイレの設置状況 (PDF 2.7MB)
なお、市内43か所の高齢者福祉施設・障がい者福祉施設等については、災害の発生状況等に応じて、重度の介護や介助を必要とする要配慮者のための「福祉避難所」として利用される場合があります。
要配慮者体験用装具について
要配慮者体験用装具を貸し出しいたします
地域において行われる防災訓練などにおきまして、要配慮者体験用装具をお使いいただき、要配慮者の特性を体験してみませんか。
要配慮者となる高齢者や障がい者の身体の特性や具体的な避難方法などについて、事前に知っていただき、災害時のスムーズな避難にお役立てください。
要配慮者体験用装具の貸出しを行っておりますので、ご希望の方は、下記までご連絡ください。
お問い合わせ先
保健福祉総務課 028-632-2919
装具の内容
・イヤーマフ(耳栓)
・視覚障がいゴーグル
・ひじサポーター
・ひざサポーター
・重りバンド手首用500g
・重りバンド足首用1Kg
・ディスポ手袋セット
・ゼッケン
・前かがみ姿勢体験ベルト
・重り付サンダル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 企画グループ
電話番号:028-632-2919 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。