国民健康保険税に係る滞納処分に関する事務処理誤りについて
(概 要)
国民健康保険税の滞納処分において、滞納者とは別人の預金口座を誤って差し押さえる事務処理誤りが発生したもの
(内容及び経緯)
・令和8年10月13日 国民健康保険税の滞納処分として、預金口座の差押を執行
・令和8年10月19日 本市に「身に覚えのない引き落としがある」と問い合せがあり、調査したところ、
滞納者とは別人の預金口座を誤って差し押さえていたことが判明
・令和8年10月20日 誤って預金口座を差し押さえた方に謝罪するとともに、差押を解除
(発生原因)
金融機関への口座情報の照会については、照合項目が限定されており、本市において滞納者本人の口座であること確認する必要があったが、その確認が不十分だったもの
(再発防止策)
今後は、金融機関への預貯金調査に対する回答内容の確認並びに住民基本台帳情報との突合をしながら、各確認者のチェック項目を明確にするなど、業務フローの見直しとその内容を徹底することで、再発防止に努める。
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