新たに持ち帰りや宅配等を始める飲食店の方へ
全国的に持ち帰りや宅配の弁当等を原因とする食中毒事件が発生しています
衛生管理を徹底し食中毒の発生にご注意ください
全国的な新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、客席を設けて店内でお客様に飲食させる飲食店営業(レストラン営業)の利用者が減少しています。
このような中、新たに、持ち帰り(テイクアウト)や宅配及び出前(デリバリー)を行うレストラン営業者が増加しています。
テイクアウトやデリバリーは、レストラン営業に比べて調理してからお客様が食べるまでの時間が長くなり、また、気温が高くなる時期になることから、食中毒のリスクが高まります。
食中毒菌は、一般的に調理時間や食べるまでの時間が長ければその分増えます。お客様が食べるまでの時間を短くするためには、提供するメニューの内容を普段店舗で提供しているものにとどめる、メニューの数を減らすなど調理時間を短くすることにあわせて、デリバリーの時間を短くすることも大切です。
こまめな手洗いや調理者の健康管理など普段から行っている衛生管理に加え、以下のことができているか確認してください。
1 施設の規模、設備能力、従事者数等に応じた提供食数、メニューにしましょう
- 提供食数の目安は、テイクアウトやデリバリーを、レストラン営業と並行して実施する場合、施設の調理等の能力を超えないよう、レストラ営業における提供食数と合せた食数となります。
2 提供メニューは、次のことに留意して決めましょう
- 加熱する食品は、十分加熱(中心部85~90℃、90秒以上)を行いましょう。
- 加熱後冷えた状態で提供する食品は、盛付けまでに小分け等を行うことで速やかな放冷を行いましょう。
- 加熱せず冷たい状態で提供する食品(刺身等の鮮魚介類等の生もの)は、冷却して提供できない場合、提供を控えましょう。
- メニューや品目の絞り込みや冷凍食品の活用など、調理時間が短くなるよう効率的な調理作業を心がけましょう。
3 製品の保存は、直射日光を避け、適切な温度(10℃以下、65℃以上が望ましい)で行いましょう
4 お客様が、購入後速やかに喫食(盛付け後4時間以内が望ましい)するよう口頭やラベルシール等で伝えましょう
5 必要に応じ、適切な食品表示を行いましょう
(注意)お客様への直接提供でなく、販売店等へ卸行為等を行う場合は、飲食店営業とは別に、施設基準を満たした上でそうざい製造業、食品の冷凍冷蔵業等の許可が必要となるのでご相談ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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