栄養成分表示が義務表示になりました

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ページID1017539  更新日 令和6年3月8日

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食品関連事業者の皆さまへ 栄養成分表示をしていますか

予め容器包装に入れられた全ての消費者向けの加工食品と添加物に栄養成分表示が義務付けらています。令和2年4月より、栄養成分表示がない食品は、一部例外を除き表示違反になります。

表示する栄養成分

義務表示(5項目)  熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量

推奨表示(任意)  飽和脂肪酸、食物繊維

任意表示  n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、糖質、糖類、ミネラル類、ビタミン類

栄養成分表示の表示例

栄養成分表示が省略できるもの

  • 容器包装の表示可能面積が概ね30平方センチメートル以下であるもの
  • 酒類
  • 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの(コーヒー豆、ハーブ、茶葉やその抽出物、スパイスなど)
  • 極めて短い期間で原材料(配合割合も含む。)が変更されるもの(3日以内の日替わり弁当や複数の部位を混合し、その都度材料が変わるもの など)
  • 小規模事業者が製造し、販売するもの
    小規模事業者が製造した食品でも、小規模ではない事業者が販売する場合は栄養成分表示を省略できません。 

 栄養成分表示の詳しい内容は、消費者庁ホームページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 健康増進課
電話番号:028-626-1126
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。